本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。

同じ用具でも、借りるか買うかを選べるものがある

介護保険の福祉用具は、長く「これは借りるもの」「これは買うもの」と種目ごとに決まっていました。いまは一部の種目について、借りるか買うかを利用者が選べるようになっています。どれが対象で、選ぶときに何を聞けばよいのかを整理します。

本ページは介護保険の住宅改修についての一般的な整理です。申請の様式・期限・受領委任払いの有無は市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 選択制の対象になっている種目
  2. 借りる場合と買う場合で何が変わるか
  3. 事業者から受けるべき説明
  4. どちらを選ぶかの考え方
  5. 選んだあとに変わること
  6. 住宅改修との使い分け
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

選択制の対象になっている種目

厚生労働省の資料は、貸与と販売の選択制の対象種目を次のように示しています。

固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、歩行補助つえ(松葉杖は除く)

選択制の対象と、対象でないもの

種目選択制注意点
固定用スロープ対象工事を伴わない、持ち運べるもの
歩行器対象歩行車は除かれます
歩行補助つえ対象松葉杖は除かれます
車いす・特殊寝台・手すり(工事なし)など対象外従来どおり貸与
入浴・排泄に使うもの対象外従来どおり特定福祉用具販売(購入)

括弧の中の除外に注意してください。歩行車と松葉杖は選択制の対象ではありません。見た目が近いので、事業者に「これは選択制の対象ですか」と直接確認してください。

括弧書きが効きます。「歩行器」と「歩行車」、「歩行補助つえ」と「松葉杖」は、日常の言葉ではほとんど区別されません。用具の名前だけで判断せず、事業者に確認するのが確実です。

借りる場合と買う場合で何が変わるか

貸与と販売の違い

貸与(借りる)販売(買う)
毎月の支払い使っている間ずっと続く最初の1回だけ
体に合わなくなったとき別のものに交換できる買い直しになる
こわれたとき事業者が対応する自分で修理・買い替え
点検・調整定期的に事業者が入る自分で管理する
長く使ったときの総額使う期間が長いほど増える増えない
支給限度基準額(区分支給限度額)枠を使う枠とは別の扱い

最後の行が見落とされます。貸与は毎月の区分支給限度基準額を使うので、訪問介護やデイサービスの枠を圧迫します。購入はその枠を使いません。

最後の1行が判断を変えることがあります。訪問介護やデイサービスを目いっぱい使っている人にとって、貸与は他のサービスの枠を削ります。購入に切り替えると、その分の枠が空きます。

事業者から受けるべき説明

選べるようになったということは、選ぶための材料を渡してもらう必要があるということです。厚生労働省の資料は、事業者が行うこととして次を挙げています。

同一種目における機能や、価格の異なる複数の福祉用具に関する情報等を提供

つまり、1つの商品だけを見せて「これです」と言われる状態は、本来の姿ではありません。次のことを聞いてください。

福祉用具専門相談員に聞くこと

5つ目と8つ目は、事業者から自発的に出てくるとは限りません。こちらから聞いてください。

どちらを選ぶかの考え方

選び方が分かれる場面

「安いほうを選ぶ」ではなく、状態が変わる見込みがあるかどうかで分かれます。

退院直後で、これから体の状態が変わりそう

借りるほうが向いています。リハビリで歩行が改善すれば不要になり、悪化すれば別のものが要ります。買うと合わなくなったときに買い直しです。

状態が安定していて、何年も同じものを使いそう

買うほうが向いていることがあります。何か月で逆転するかを事業者に計算してもらってください。

訪問介護やデイサービスで区分支給限度基準額をほぼ使い切っている

買うと枠が空きます。貸与の分だけ他のサービスに回せます。

屋外で使う、雨に濡れる、荒く使う

こわれたときの対応が変わります。借りていれば事業者が対応し、買っていれば自分で直します。

本人が使いこなせるか、まだ分からない

まず借りて試すという順序があります。使えると分かってから買う判断もできます。

選んだあとに変わること

購入を選ぶと、事業者が定期的に訪問する仕組みが、貸与と同じようには働きません。用具は使っているうちに、ねじがゆるみ、ゴムがすり減ります。歩行器や杖は、そこが転倒に直結します。

買ったあとに起きること

すり減りに気づかない

杖の先ゴム、歩行器の車輪とグリップは消耗品です。月に一度は自分で見てください。すり減った先ゴムは滑ります。

体が変わったのに、同じ高さで使い続ける

身長や姿勢が変わると、合う高さも変わります。ケアマネジャーの訪問時に、高さを見てもらってください。

修理を頼む先が分からなくなる

買った事業者と連絡先を控えておいてください。購入時の書類は捨てないでください。

介護保険の記録に残らないと思い込む

購入も介護保険の給付です。同じ種目を何度も買うことはできません。買った記録は残ります。

住宅改修との使い分け

スロープと手すりは、工事をするかどうかで扱いが変わります。ここが混乱のもとです。

同じ「スロープ」「手すり」でも扱いが違う

やること扱い使う枠
置くだけのスロープ福祉用具(選択制の対象)貸与なら区分支給限度基準額/購入は別枠
工事で固定するスロープ住宅改修生涯20万円の枠
置き型・突っ張り式の手すり福祉用具貸与区分支給限度基準額
壁に取り付ける手すり住宅改修生涯20万円の枠

工事をすれば住宅改修、工事をしなければ福祉用具が基本の分かれ目です。どちらで進めるかによって、申請の窓口も書類も変わります。

住宅改修の20万円をどう使うかは20万円は何回に分けられるかに、借りている家での進め方は借りている家で工事するときにまとめました。

確認の順序

福祉用具で損をしないための順序

先に出すお金を10分の1にする払い方理由書は誰が書くのか工事のあとに気づいたとき20万円は何回に分けられるか借りている家で工事するとき借りるか買うかを選ぶ保険で頼めないこと一覧

用具でも工事でも埋まらない部分がある

歩行器があっても、外出には付き添いが要ることがあります。制度で埋まらない部分だけを必要な分だけ頼む方法があります。相談・見積もりは無料です。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

選択制の対象を、自分で調べる方法はありますか。

厚生労働省の資料に種目が示されています。ただし個々の商品がどの種目に当たるかは、福祉用具専門相談員に確認するのが確実です。

借りていたものを、あとから買うことはできますか。

取り扱いは事業者と保険者によります。いま借りているものについて買い取りができるかを、事業者とケアマネジャーの両方に確認してください。

買ったあとに合わなくなりました。もう一度買えますか。

同じ種目を短い期間に繰り返し購入することは原則として想定されていません。事情がある場合は市区町村に相談してください。

購入した場合、いったん全額を払いますか。

特定福祉用具販売も償還払いが原則ですが、受領委任払いを用意している市区町村があります。受領委任払いを確認してください。

歩行車と歩行器の違いが分かりません。

見た目が似ていても種目としては別に扱われ、選択制の対象も分かれます。商品名で判断せず、事業者に「これはどちらですか」と聞いてください。

ケアマネジャーが選択制の話をしてくれません。

こちらから「借りるか買うかを選べる種目ですか」と聞いてください。聞かれれば説明が始まります。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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