同じ工事でも、先に出すお金が10分の1になる
介護保険の住宅改修と福祉用具購入は、原則としていったん全額を自分で払い、あとから9割が戻る仕組みです(償還払い)。ところが多くの市区町村には、最初から自己負担分だけ払えばよい「受領委任払い」があります。使えるかどうかは事業者を選ぶ段階で決まってしまいます。そこを整理します。
償還払いと受領委任払いの違い
さいたま市は、2つの違いを次のように示しています。
償還払い(原則):利用者本人が事業者へ全額(10割)を支払い、その後、区役所に申請をして、保険給付分の支給を受ける方法
受領委任払い:利用者本人が事業者へ自己負担割合分(1割~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度
手元から出る金額の違い(自己負担1割の場合の考え方)
| 償還払い(原則) | 受領委任払い | |
|---|---|---|
| 工事や購入の時点で払う額 | かかった費用の全額 | 自己負担割合分(1割〜3割) |
| 残りはどうなるか | あとから申請して自分の口座に戻る | 市から事業者へ直接支払われる |
| 戻るまでの期間 | 申請から入金まで時間がかかる | そもそも立て替えない |
| 使える事業者 | 制限なし | 市区町村に登録した事業者のみ |
支給の総額は同じです。違うのは「いつ・誰が立て替えるか」だけです。ただし手元の資金繰りには大きく効きます。
戻る金額は同じです。違うのは、工事や購入の時点で自分の口座からいくら出ていくかです。年金収入だけで暮らしている世帯にとって、この差は決定的なことがあります。
なぜ案内されないのか
この制度は、使っても事業者の売上は1円も増えません。むしろ市への登録と、市からの入金を待つ手間が増えます。
案内が出てこない構図
事業者から見ると
ケアマネジャーから見ると
市区町村から見ると
利用者から見ると
つまり誰も悪くないのに、聞かなければ出てこない構造になっています。
使うための条件
いちばん大きい条件は事業者です。板橋区は次のように示しています。
区へ登録している受領委任払い登録事業者をご利用された場合にのみ適用される制度
登録していない事業者に頼んだ場合は、自動的に償還払いになります。あとから「やっぱり受領委任払いで」と変えることはできません。事業者を決める前に確認する必要があります。
事業者を決める前に確認すること
- その事業者が、お住まいの市区町村の受領委任払い登録事業者かどうか
- 登録していない場合、登録している別の事業者を市の一覧から選べるか
- 見積もりを取る前に聞く(見積もり後では選び直しにくくなります)
- ケアマネジャーに「受領委任払いで進めたい」と最初に伝える
使えない場合
事業者が登録していても、利用者側の状況で使えないことがあります。板橋区が挙げているのは次の場合です。
保険料の滞納により、介護保険法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている方は「受領委任払い」をご利用になれません
入院・入所中、認定申請中、転居前などは受領委任払いをご利用になれません
豊島区も「保険料の滞納により、給付制限を受けているかたは受領委任払いをご利用になれません」としています。
当てはまりそうなときの考え方
介護保険料の未納がある
退院前に、家を直しておきたい
要介護認定を申請したばかり
引っ越す予定がある
事前申請の時期
受領委任払い以前に、住宅改修と福祉用具購入そのものが事前申請の制度です。豊島区は次のように示しています。
原則、福祉用具は購入の時点で、住宅改修は工事前の事前申請の時点で、要介護・要支援の認定を受けている必要があります
木更津市も「住宅改修は工事前の事前の申請」としています。
工事を終えてから申請しても、支給されません。「先に直してから手続きしよう」は、この制度ではいちばん損をする進め方です。
時間の順序(ここを間違えると出ません)
- 要介護・要支援の認定を受けている状態にする住宅改修は工事前の事前申請の時点、福祉用具は購入の時点で認定が必要です。
- ケアマネジャーに相談し、必要性を整理する住宅改修は、なぜその工事が必要かを説明する書類が要ります。
- 受領委任払いの登録事業者かどうかを確認して、事業者を決めるここで決まります。登録していない事業者に頼むと償還払いになります。
- 見積もりを取り、工事前に市区町村へ申請する着工前です。申請が受理される前に工事を始めないでください。
- 承認を受けてから着工・購入する順序が逆になると支給されません。
よくある取りこぼし
見積もりを取ってから受領委任払いを知る
事業者が登録していなければ使えません。見積もりの前に聞くのが、いちばん効きます。
工事を先に済ませてしまう
住宅改修は工事前の事前申請が必要です。終わってからでは支給されません。
上限額の残りを確認していない
住宅改修費も福祉用具購入費も支給上限額があります。板橋区は「支給上限額を超えた部分については全額自己負担となります」としています。過去に使った分がある場合、残りがいくらかは市区町村が管理しています。先に確認してください。
保険料の未納に気づいていない
給付制限を受けていると使えません。心当たりがなくても、口座変更などで引き落とせていないことがあります。
福祉用具は「レンタル」と「購入」で扱いが違うことを知らない
この制度は購入(特定福祉用具販売)の話です。レンタルは別の仕組みです。どちらになるかは種目で決まっています。
登録事業者かどうかの確認
登録事業者の一覧は、市区町村が公表しています。さいたま市は「代理受領取扱事業者一覧の中から、事業者を選択していただく必要があります」としています。
確認の窓口
| 聞く相手 | 聞くこと |
|---|---|
| 市区町村の介護保険担当 | 受領委任払いの制度があるか。登録事業者の一覧はどこで見られるか。自分は使える状態か(保険料・認定・入院の有無) |
| ケアマネジャー | 受領委任払いで進めたいこと。登録している事業者を紹介してもらえるか |
| 事業者(見積もり前) | この市の受領委任払い登録事業者かどうか |
呼び方は自治体によって「受領委任払い」「代理受領」などの違いがあります。通じないときは「先に全額払わなくて済む方法はありますか」と聞いてください。
制度そのものを設けていない市区町村もあります。「あるはず」ではなく「あるかどうか」から確認してください。
確認の順序
この順で聞くと、間に合います
- ① 市区町村に「受領委任払いはありますか」と聞く(呼び方が違うことがあります)
- ② 自分が使える状態か聞く(保険料の未納、認定の状況、入院・入所の有無)
- ③ 登録事業者の一覧をもらう
- ④ その中から事業者を選び、見積もりを取る
- ⑤ 工事前・購入前に申請し、承認を受けてから着工する
- ⑥ 上限額の残りがいくらかを、申請のときに確認する
制度で埋まらない部分を、必要な分だけ頼む
住宅改修や用具でも埋まらない、付き添いや家事のような日常の支援は、介護保険の外で必要な時間だけ頼む選択肢もあります。
- 相談・見積もりは無料です
- 介護保険では対応できない内容にも対応しています
- 24時間365日の相談体制があります
よくある疑問
よくある疑問
戻ってくる金額は変わりますか。
どこの市区町村でも使えますか。
事業者が登録していない場合はどうなりますか。
介護保険料を滞納しています。使えますか。
入院中に家を直しておきたいのですが。
工事が終わってから申請できますか。
上限額はいくらですか。
福祉用具のレンタルにも使えますか。
ケアマネジャーに頼めば手続きしてもらえますか。
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