本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。

おむつ代が出る制度は3つある。どれに当たるかで窓口が違う

「おむつ代の助成」を調べると、市区町村のページがいくつも出てきます。しかしそれぞれ別の制度で、根拠も窓口も違います。自分がどれに当たるのかが分からないまま窓口に行くと、たらい回しになります。ここでは3つの入口を切り分けます。

本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。
このページの内容
  1. 3つの入口
  2. ① 障害福祉の日常生活用具給付
  3. ② 高齢福祉の独自事業
  4. ③ 医療費控除
  5. ストーマ装具の場合
  6. 窓口で確認する項目
  7. よくある疑問

3つの入口

おむつ・用具の費用に関わる3つの制度

① 日常生活用具給付② 高齢福祉の独自事業③ 医療費控除
根拠障害者総合支援法にもとづく市町村の地域生活支援事業(必須事業)市区町村が独自に行う高齢者福祉サービス所得税法にもとづく所得控除
性格現物給付・費用の給付現物支給または助成払った税金が戻る(安くはならない)
窓口市区町村の障害福祉担当市区町村の高齢福祉担当・地域包括支援センター税務署(確定申告)
前提対象者の要件は市町村が定める(身体障害者手帳等)要介護度や住民税の課税状況で線を引く自治体が多いおおむね6か月以上の寝たきりと医師の治療
中身の差品目・基準額・耐用年数が市町村で異なる自治体ごとにまったく違う。ない自治体もある全国共通

①と②は並存します。片方に当たらなくても、もう片方に当たることがあります。③はさらに別で、①②を受けていても、自己負担した分は対象になり得ます。

この3つが別物だと知らないまま「うちの市には助成がなかった」で終わってしまうのが、いちばん惜しいところです。窓口が違うので、片方の窓口で「ありません」と言われても、もう片方には制度があることがあります。

① 障害福祉の日常生活用具給付

障害者総合支援法にもとづき、市町村が必ず行うことになっている事業です。ただし「必ず行う」のは事業そのものであって、品目・対象者・基準額・耐用年数・自己負担は市町村がそれぞれ決めます。だから隣の市と内容が違います。

用具の要件(厚生労働省の資料の原文)

要件
障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの

三番目が重要です。市販品として広く普及しているものは、原則としてこの事業の対象になりません。「なぜこれは出ないのか」の答えの多くはここにあります。

用具の種目(6区分・原文)

区分おおよその中身
介護・訓練支援用具特殊寝台、特殊マット、訓練用の椅子など
自立生活支援用具入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置など
在宅療養等支援用具電気式たん吸引器、透析液加温器、視覚障害者用体温計など
情報・意思疎通支援用具点字器、人工喉頭、聴覚障害者用通信装置、視覚障害者用活字文書読上げ装置など
排泄管理支援用具ストーマ装具、紙おむつ、収尿器など
居宅生活動作補助用具住宅改修費(小規模な改修)

紙おむつとストーマ装具は「排泄管理支援用具」に入ります。ただし対象になる人の要件は市町村が定めるため、同じ品目でも当たる・当たらないが分かれます。

この事業は介護保険とは別です。介護保険の福祉用具貸与・購入とは名前が似た品目もありますが、根拠も窓口も違います。65歳以上で介護保険が使える状態の場合、同じ性質の用具は介護保険が優先されるのが原則です。用具の性質によって扱いが分かれるため、窓口で品目ごとに確認してください。

② 高齢福祉の独自事業

障害福祉の要件に当たらない場合でも、市区町村が高齢者向けに独自に行っている紙おむつの支給・助成があることがあります。名称は「紙おむつ給付事業」「介護用品支給事業」など自治体でまちまちです。

この事業を探すときの聞き方

ケアマネジャーに聞くのがいちばん早いのは、この②です。制度が自治体独自で、名前もばらばらなので、検索では出てきにくい。地域で仕事をしている人が知っています。

③ 医療費控除(おむつ使用証明書)

①②に当たらなくても、自己負担したおむつ代が医療費控除の対象になることがあります。これは全国共通の税の制度です。

おむつ代の医療費控除(国税庁の公表内容より)

項目内容
対象傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代
必要なもの治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」、おむつ代の領収書、医療費控除の明細書等
2年目以降おむつ使用証明書に代えて、介護保険の主治医意見書の写し等で足りる場合があります(記載内容に条件があります)

控除は払った税金が戻る仕組みであって、おむつが安くなるわけではありません。所得税を納めていない場合、戻る額はありません。

領収書は最初から取っておいてください。あとから集めることはできません。まとめ買いをする場合も、日付と金額が分かる形で残します。証明書の作成料は自己負担です。

※ 税の取り扱いは個別の事情で変わります。実際の申告にあたっては税務署にご確認ください。

ストーマ装具の場合

ストーマ装具は日常生活用具給付の「排泄管理支援用具」に位置づけられています。前提として、ぼうこう・直腸の機能障害による身体障害者手帳が必要になるのが一般的です。手術を受けた病院で、手帳の申請と用具の申請を並行して案内されることが多い。

ストーマ装具で確認しておくこと

窓口で確認する項目

この順で確認すると、たらい回しになりにくい

  1. ① まず障害福祉の窓口へ日常生活用具給付の対象になるかを、品目を挙げて聞きます。手帳の有無も伝えます。
  2. ② 同じ庁舎の高齢福祉の窓口へ「障害福祉では対象外でした」と伝えたうえで、高齢者向けの独自事業がないかを聞きます。
  3. ③ ケアマネジャー・地域包括支援センターに聞く自治体独自の事業は、地域で動いている人がいちばん詳しい。②で出てこなかった制度が出てくることがあります。
  4. ④ 医療機関に医療費控除の証明を相談する①②に当たらなかった場合、あるいは自己負担が残る場合。条件を満たすかを主治医に確認します。
  5. ⑤ 領収書の保管を家族で決める誰がどこに残すかを決めておかないと、年末に集まりません。

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よくある失敗

片方の窓口だけで「ない」と判断する

障害福祉と高齢福祉は別の制度です。片方に当たらなくても、もう片方に当たることがあります。

市販品だから出ると思ってしまう

日常生活用具の要件の三番目は「日常生活品として一般に普及していないもの」です。広く売られている一般的な製品は、原則としてこの事業の対象になりません。

領収書を捨てる

医療費控除は領収書が前提です。あとから再発行できないことがあります。

隣の市の情報をそのまま信じる

品目・基準額・耐用年数・自己負担は市町村が決めます。同じ県内でも違います。

介護保険と同じ用具を二重に申請する

同じ性質の用具は、介護保険が優先される考え方が原則です。品目ごとに窓口で確認してください。

よくある疑問

紙おむつは必ず出る制度がありますか。

全国一律で必ず出る制度はありません。障害福祉の日常生活用具給付は市町村が対象者を定め、高齢福祉の事業は自治体独自です。両方の窓口で確認してください。

介護保険では紙おむつは出ませんか。

介護保険の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の種目に紙おむつは含まれていません。おむつに関する助成は、障害福祉の事業か、自治体独自の高齢者福祉の事業になります。

日常生活用具の品目はどこで確認できますか。

お住まいの市区町村が一覧を公表しています。品目名・基準額・耐用年数・対象者の要件がセットで載っているのが通常です。

すでに買ってしまった分は対象になりますか。

多くの自治体で事前の申請が必要です。買ったあとでは対象にならないことがあります。買う前に窓口へ行ってください。

医療費控除は、助成を受けた分も含められますか。

助成を受けた部分は自分が負担した金額ではないため、控除の対象にはなりません。自己負担した分だけが対象です。詳しくは税務署にご確認ください。

入院中のおむつ代はどうなりますか。

入院中の費用は医療機関への支払いに含まれる場合があり、扱いが異なります。日常生活用具給付は在宅であることが前提です。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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