本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。

理由書が書けるのは、ケアマネジャーだけではない

介護保険の住宅改修を申請するには、工事の見積書や図面のほかに「住宅改修が必要な理由書」が要ります。この紙は施主が書くものではなく、決められた立場の人が書きます。ケアマネジャーがいない、担当が書けないと言った——そこで止まってしまう人が多いので、誰が書けるのかを国の通知と自治体のQ&Aから並べます。

本ページは介護保険の住宅改修についての一般的な整理です。申請の様式・期限・受領委任払いの有無は市区町村ごとに異なります。実際の手続きは、担当のケアマネジャーと、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 理由書とは何のための紙か
  2. 国の通知に書いてある作成者
  3. 自治体のQ&Aが挙げている職種
  4. ケアマネジャーがいない場合
  5. 「書けない」と言われたとき
  6. 工事業者が書いた理由書はどうなるか
  7. 確認の順序
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

理由書とは何のための紙か

住宅改修費は、工事をしたから出るお金ではありません。その人の身体の状態から見て、その工事が必要だと説明できるから出るお金です。理由書は、その説明を担当する専門職が引き受けた、という記録にあたります。

だから理由書には、工事の内容ではなく本人の状況が書かれます。どこで転びそうになっているか、いまどうやって移動しているか、工事のあと何ができるようになるか。工事の見積書とは役割が違います。

ここを取り違えると、「業者に頼んだから全部やってくれる」と思って待ってしまい、申請が進みません。見積書は業者が、理由書は専門職が出します。出どころが2つに分かれている、というのが最初に押さえるところです。

国の通知に書いてある作成者

厚生労働省の老企第42号は、理由書の作成者について次のように書いています。

居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員及び地域包括支援センター……または市町村が行う福祉用具・住宅改修支援事業等の専門家

読むと分かるとおり、「介護支援専門員」だけを指してはいません。地域包括支援センターと、市町村の事業の専門家が並んでいます。つまり、担当のケアマネジャーが書けない事情があっても、道は残っています。

自治体のQ&Aが挙げている職種

国の通知は幅のある書き方なので、実際に誰が書けるかは市区町村が示しています。尼崎市のQ&Aは、書ける人を次のように挙げています。

・居宅介護支援事業所(小規模多機能型居宅介護を含む)に所属するケアマネジャー
・地域包括支援センターに所属するケアマネジャー、社会福祉士、保健師
・理学療法士、作業療法士
・福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

理由書を書ける立場(尼崎市のQ&Aに挙がっているもの)

立場どこにいる人か頼むときの入口
ケアマネジャー居宅介護支援事業所いま担当している人。まずここ
ケアマネジャー・社会福祉士・保健師地域包括支援センター担当がいない・要支援のときの入口
理学療法士・作業療法士病院・訪問リハビリ・通所リハビリ退院前後はここが動きやすい
福祉住環境コーディネーター2級以上資格者。工事業者が持っていることがある自治体によって扱いが違う

この一覧は尼崎市のQ&Aによるものです。認める範囲は市区町村ごとに違います。お住まいの窓口で必ず確認してください。

注目してほしいのは理学療法士・作業療法士が入っていることです。入院中や退院直後で、まだ担当のケアマネジャーが決まっていない時期でも、リハビリの担当者が動ける可能性があるということです。

ケアマネジャーがいない場合

要支援の人、認定を受けたばかりの人、退院したばかりの人は、担当のケアマネジャーがいないことがあります。この場合の入口は地域包括支援センターです。

担当がいないときの動き方

  1. 市区町村の介護保険担当窓口に電話する住所を伝えて、担当の地域包括支援センターがどこかを聞きます。
  2. そのセンターに用件を伝える「介護保険の住宅改修をしたい。理由書の作成をお願いしたい」と伝えます。
  3. 本人の状況を話し、見てもらうどこで困っているか、いまどうやって移動しているか。訪問して現地を見てもらいます。
  4. 並行して工事業者に見積もりを頼む工事の契約はまだしません。見積もりだけを出してもらいます。
  5. 書類がそろってから申請する理由書と見積書がそろったら、工事の前に市区町村へ申請します。

なお、入院中で退院後の自宅を整える場合は、病院の医療ソーシャルワーカー(相談室)に先に相談したほうが早いことがあります。退院日から逆算して、誰が理由書を書くかを決めてくれます。

「書けない」と言われたとき

担当のケアマネジャーに断られることがあります。理由はいくつかあり、それぞれ次の手が違います。

断られる理由と、次にどうするか

言われたこと背景にあること次の手
「うちでは書いていません」事業所として理由書を受けていない地域包括支援センターに相談する
「その工事は対象外です」6種類に当たらないと判断されたどの部分が対象外かを聞く。対象部分だけに絞れないか相談する
「まず認定を受けてください」要介護・要支援の認定がまだ認定申請が先。工事は待つ
「業者を決めてから」見積書がないと書けない見積もりを先に取る。契約はしない

断られた理由をそのまま持ち帰らず、どこで詰まっているのかを一段深く聞くのが早道です。

工事業者が書いた理由書はどうなるか

工事業者が福祉住環境コーディネーター2級以上を持っていて、そのまま理由書も書く、という提案を受けることがあります。手間は減りますが、工事をする人が「この工事は必要だ」と書く形になります。

この点について、自治体によって扱いが分かれます。認めているところ、条件を付けているところ、認めていないところがあります。「業者が書けます」と言われたら、その場で決めずに、市区町村の窓口に「工事業者が理由書を書いてもよいか」と確認してください。

確認せずに進めて、あとから理由書を書き直しになると、工事の日程ごとやり直しになります。電話1本で防げます。

確認の順序

理由書で止まらないための順序

先に出すお金を10分の1にする払い方理由書は誰が書くのか工事のあとに気づいたとき20万円は何回に分けられるか借りている家で工事するとき借りるか買うかを選ぶ保険で頼めないこと一覧

制度の手続きが進むまでの間、生活のほうを支える

認定や申請を待っている間も、日々の介助は続きます。保険の外で頼める部分だけを、必要な分だけ組み合わせる方法があります。相談・見積もりは無料です。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

確認に使った一次情報

よくある疑問

理由書は自分で書けますか。

本人や家族が書く書類ではありません。決められた立場の専門職が作成します。市区町村の様式に沿って作られます。

理由書の作成にお金はかかりますか。

居宅介護支援の一環として作成される場合、本人の負担は生じないのが一般的です。ただし取り扱いは事業所によって異なるため、依頼するときに確認してください。

様式はどこでもらえますか。

市区町村の介護保険担当窓口で配布しているほか、ホームページに掲載している自治体もあります。様式は自治体ごとに違います。他市の様式は使えません。

担当のケアマネジャーを変えたばかりです。誰が書きますか。

いま担当している事業所に相談してください。前の事業所が持っている情報が必要な場合は、引き継ぎを依頼することになります。

福祉住環境コーディネーター2級を家族が持っています。書けますか。

自治体によって認める範囲が異なります。家族が作成できるかどうかも含めて、窓口に確認してください。

介護保険の認定を受ける前に理由書だけ用意できますか。

住宅改修費の支給は認定を受けていることが前提です。認定の申請が先になります。急ぐ事情があれば、そのことも含めて窓口に相談してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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