本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。

申請できるのは年に1〜2か月だけ。逃すと1年待つ

障害者手帳をお持ちの方には、自動車税・軽自動車税の減免があります。ところがこの制度は、1年のうち決まった期間しか申請を受け付けません。東京都は4月1日から5月31日まで、横浜市の軽自動車税は5月1日から5月末日まで。納税通知書が届いてから慌てて調べても、間に合わないことがあります。ここを整理します。

本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。
このページの内容
  1. 税金が2種類ある
  2. 申請できる期間
  3. 対象になる手帳と等級
  4. 誰が持っていて、誰が運転するか
  5. 1人1台まで
  6. 全額とは限らない
  7. 状況ごとの考え方
  8. 申請の順序
  9. よくある取りこぼし
  10. よくある疑問

税金が2種類ある

最初に押さえるのはここです。普通車と軽自動車では、税金の種類も、納める先も、申請する窓口も違います。

2つの税と窓口

自動車税(種別割)軽自動車税(種別割)
対象普通自動車軽自動車・二輪・原付など
納める先都道府県市区町村
申請の窓口都道府県税事務所など市区町村の税務担当
減免の額上限が定められていることがある(東京都は45,000円)全額減免のことがある(横浜市)
申請の期間東京都は4月1日〜5月31日(既に所有している場合)横浜市は5月1日〜5月末日(納期中)

「自動車税の減免を調べたら5月31日までと書いてあった」という情報が、軽自動車では当てはまらないことがあります。自分の車がどちらかを先に確認してください。

申請できる期間

この制度でいちばん取り返しがつかないのがここです。

自動車税の減免を申請できる期間(東京都・すでに車を持っている場合)
自動車税の減免を申請できる期間(東京都・すでに車を持っている場合)年度(4月始まり)4/1〜5/31 この2か月だけ456789101112123色が付いている月だけ申請を受け付けます

→ 図は横にスクロールできます

納税通知書が届くのは5月上旬です。図の色が付いていない10か月は、申請を受け付けてもらえません。横浜市の軽自動車税は5月1日から5月末日までで、さらに短くなります。

申請期限(東京都・横浜市の公表内容より)

場面期限
東京都・すでに車を持っている4月1日から5月31日まで
東京都・新しく登録した登録(取得)の日から1か月以内
横浜市の軽自動車税軽自動車税の納期中(5月1日から5月末日。土日の場合は翌月曜日)まで

納税通知書が届くのは5月上旬です。届いてから調べ始めると、東京都でも1か月を切っています。

手帳を取得した時点で、この制度があることを知っておく必要があります。「車を買ったら」ではなく「手帳を持っていて車があるなら、次の4月に申請する」と覚えてください。

対象になる手帳と等級

手帳を持っていれば全員が対象、ではありません。障害の種別ごとに等級が決まっています。

東京都の自動車税種別割の減免対象(東京都主税局の公表内容より)

手帳対象になる範囲
身体障害者手帳下肢機能障害1〜6級/体幹機能障害1〜3級・5級/上肢機能障害1〜2級/視覚障害1〜3級(視力障害4級の一部)/聴覚障害2〜3級 など
愛の手帳(療育手帳)総合判定1度〜3度
精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります)

下肢機能障害は6級まで対象になる一方、上肢機能障害は1〜2級までです。歩行に関わる障害ほど範囲が広くなっています。精神1級は自立支援医療の受給者に限られる点に注意してください。

横浜市の軽自動車税は、公表内容では「身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方」とされ、等級の記載がありません。自治体によって書き方も範囲も違います。必ずご自身の都道府県・市区町村の公表内容で確認してください。

誰が持っていて、誰が運転するか

本人が運転しなければ対象外、ではありません。東京都は次の4つを挙げています。

所有者と運転者の組み合わせ(東京都)

所有者運転者扱い
障害のある方本人本人対象
障害のある方本人本人以外(通院等のため)対象
生計を同じくする方障害のある方本人対象
生計を同じくする方本人以外(通院等のため)対象

家族が所有し、家族が運転して本人を通院に連れて行く——この形でも対象になります。ここを知らずに諦める方が多い部分です。

ただし東京都は「個人名義の自家用自動車に限ります」としており、営業用は対象外です。

この点はカーリースやローンの所有権留保にも関わります。減免を前提にするなら、車検証の「所有者」が誰になるかを契約前に確認してください。所有者がリース会社や販売会社のままだと、要件に当てはまらないことがあります。

1人1台まで

東京都は「減免が受けられる自動車は、障害者の方1人につき1台に限られます」としています。

横浜市はさらに具体的で、「障害のある方1名につき原付バイク、オートバイ、軽自動車もしくは普通自動車のいずれか1台に限ります」とし、すでに他で減免を受けている場合は新規の減免を受けられないとしています。

普通車と軽自動車の両方、という使い方はできません。2台ある家庭では、どちらで受けるかを選ぶことになります。

全額とは限らない

「減免=税金がゼロになる」と思われがちですが、上限が定められていることがあります。

減免される額

内容
東京都の自動車税種別割45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額)
横浜市の軽自動車税種別割手帳の交付を受けている間、全額減免

普通車で税額が45,000円を超える場合、超えた分は納めることになります。軽自動車は税額そのものが小さいため、全額減免となる自治体があります。

状況ごとの考え方

納税通知書が5月に届いてから気づいた

東京都なら5月31日まで、横浜市の軽自動車税なら5月末日まで。まだ間に合う可能性があります。すぐ窓口に電話してください。過ぎていれば翌年の申請になります。

本人は運転しない

生計を同じくする方が所有し、本人以外が通院等のために運転する形でも対象になります(東京都)。諦める前に窓口で確認してください。

普通車と軽自動車の2台ある

1人につき1台です。税額が大きいほう(通常は普通車)で受けるのが有利ですが、東京都の上限は45,000円なので、実際の税額と見比べてください。

カーリースを検討している

東京都は個人名義の自家用自動車に限るとしています。車検証の所有者がリース会社になる契約では、要件に当てはまらないことがあります。減免を前提にするなら、契約前に所有者の欄がどうなるかを販売店に確認してください。

手帳を取ったばかりで、車はもともと持っている

翌年度の4月1日〜5月31日(東京都の場合)が申請の機会です。その時期をカレンダーに入れておいてください。

精神障害者保健福祉手帳の1級を持っている

東京都は「精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限ります」としています。自立支援医療を受けていない場合は対象外になり得ます。

新しく車を登録した

東京都は登録(取得)の日から1か月以内としています。4〜5月を待つのではなく、登録直後が期限です。

通院の送り迎えが続かないとき

減免が受けられても、通院の付き添いや送り迎えの負担は残ります。介護保険では頼めない部分を、必要な時間だけ外に出す選択肢もあります。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

申請の順序

この順に確認する

  1. 車が普通車か軽自動車かを確認する普通車=自動車税(都道府県)、軽自動車=軽自動車税(市区町村)。窓口も期限も別です。
  2. 自分の都道府県・市区町村の対象範囲を見る障害の種別と等級で決まります。東京都は下肢1〜6級、上肢1〜2級など、種別で範囲が違います。
  3. 車検証の所有者を確認する本人か、生計を同じくする方か。個人名義の自家用であることが条件です(東京都)。
  4. すでに他の車で減免を受けていないか確認する1人1台です。原付・二輪も含めて数える自治体があります(横浜市)。
  5. 申請できる期間を確認する東京都は既所有なら4月1日〜5月31日、新規登録なら登録から1か月以内。横浜市の軽自動車税は5月1日〜5月末日。
  6. 書類をそろえて申請する障害者手帳の原本、運転者の運転免許証、減免申請書など(東京都)。横浜市の軽自動車税は納税通知書と手帳。自治体により異なります。

よくある取りこぼし

納税通知書が届いてから調べ始める

通知書が届くのは5月上旬。東京都の期限は5月31日、横浜市の軽自動車税は5月末日です。調べているうちに終わります。

新規登録の期限を4〜5月だと思う

東京都は新規登録の場合、登録(取得)の日から1か月以内です。年度の途中に買ったなら、その直後が期限です。

本人が運転しないから対象外だと思う

生計を同じくする方が所有・運転する形でも対象になります(東京都)。

普通車と軽の両方で受けようとする

1人1台です。横浜市は原付・オートバイも含めて1台としています。

全額ゼロになると思う

東京都の自動車税は上限45,000円です。超えた分は納めます。

リース車で減免を前提にする

東京都は個人名義の自家用自動車に限るとしています。車検証の所有者を契約前に確認してください。

他県の等級表を自分に当てはめる

対象範囲は都道府県・市区町村ごとに定められています。横浜市の軽自動車税は等級を明記していません。必ず自分の自治体で確認してください。

よくある疑問

いつ申請すればよいですか。

東京都はすでに所有している場合4月1日から5月31日まで、新規登録の場合は登録(取得)の日から1か月以内です。横浜市の軽自動車税は納期中(5月1日から5月末日、土日の場合は翌月曜日)までです。

普通車と軽自動車で手続きは同じですか。

違います。普通車は自動車税種別割で都道府県、軽自動車は軽自動車税種別割で市区町村です。窓口も期限も別です。

どの手帳が対象ですか。

東京都は身体障害者手帳、愛の手帳(総合判定1度〜3度)、精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る)です。横浜市の軽自動車税は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかとしています。

身体障害者手帳の何級までが対象ですか。

東京都では、下肢機能障害1〜6級、体幹機能障害1〜3級・5級、上肢機能障害1〜2級、視覚障害1〜3級(視力障害4級の一部)、聴覚障害2〜3級などです。種別により範囲が違います。

本人が運転しない場合も対象ですか。

東京都は、本人が所有し本人以外が通院等のため運転する場合、生計を同じくする方が所有し本人または本人以外が通院等のため運転する場合も対象としています。

2台持っています。両方減免されますか。

されません。障害のある方1人につき1台です。横浜市は原付・オートバイ・軽自動車・普通自動車のいずれか1台としています。

全額免除されますか。

東京都の自動車税種別割は45,000円が上限です(新規登録は登録月により月割)。横浜市の軽自動車税は手帳の交付を受けている間、全額減免としています。

カーリースでも受けられますか。

東京都は個人名義の自家用自動車に限るとしています。車検証の所有者がリース会社等になる場合は要件に当てはまらないことがあります。契約前にご確認ください。

営業用の車は対象ですか。

東京都は個人名義の自家用自動車に限るとしており、営業用は対象外です。

必要な書類は何ですか。

東京都は障害者手帳の原本、運転者の運転免許証、減免申請書等。横浜市の軽自動車税は軽自動車税の納税通知書と手帳です。自治体により異なります。

期限を過ぎてしまいました。

その年度分は受けられません。翌年度の申請期間に手続きしてください。新規登録の場合は登録から1か月以内という別の期限があります。

毎年申請が必要ですか。

自治体により異なります。横浜市の軽自動車税は、手帳の交付を受けている間は全額減免とされています。ご自身の自治体の窓口でご確認ください。

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