本ページはアフィリエイト広告を利用しています。制度の記載は一般的な説明であり、個別の適用はケアマネジャー・保険者にご確認ください。

18歳以上なら、同居している親の収入は見ない

障害福祉サービスの利用者負担には、1か月ごとの上限額があります。ここで最も誤解されているのが「世帯」の範囲です。18歳以上の方は本人と配偶者だけで判定されます。親と同居していても、親の収入は関係ありません。「うちは親に収入があるから無理だろう」と諦めている方に、まずここを伝えたいページです。

本ページは制度の一般的な整理です。対象・金額・品目は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。実際の申請にあたっては、お住まいの市区町村の窓口(障害福祉担当・高齢福祉担当)、または担当のケアマネジャー・相談支援専門員にご確認ください。税の取り扱いは税務署にご確認ください。
このページの内容
  1. 「世帯」の範囲がいちばんの誤解
  2. 負担上限月額の4区分
  3. 障害児は範囲が違う
  4. 介護保険と合算できる
  5. 上限に含まれない費用
  6. 確認の順序
  7. よくある疑問

「世帯」の範囲がいちばんの誤解

厚生労働省は、所得を判断するときの世帯の範囲を次のように定めています。

所得を判断するときの「世帯」の範囲(厚生労働省の公表内容)

対象世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18歳・19歳を除く)障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18歳・19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳での世帯

18歳以上で配偶者がいない場合、判定に使われるのは本人の所得だけです。同居している親や兄弟の収入は含まれません。

住民票が同じでも、親の収入は見ません。介護保険の負担限度額認定や、住民税の課税判定とは範囲が違います。「同じ家に住んでいるから世帯」という常識が、ここでは当てはまりません。

よくある思い込みと、実際

親と同居していて、親に収入がある

18歳以上なら関係ありません。判定は本人と配偶者だけです。世帯分離をしなくても、はじめからそういう仕組みです。

本人に収入がほとんどない

低所得の区分に当たれば負担上限月額は0円です。生活保護を受けていなくても0円になり得ます。

結婚している

配偶者の所得は含まれます。配偶者だけが対象で、その先の親族は含みません。

18歳未満の子どもの場合

扱いが変わります。保護者の属する住民基本台帳での世帯で判定されます。次の項で分けて説明します。

負担上限月額の4区分

負担上限月額(厚生労働省の公表内容)

区分負担上限月額
生活保護0円
低所得0円
一般19,300円
一般237,200円

この額を超えて負担することはありません。サービスをどれだけ使っても、月の自己負担はこの上限で頭打ちになります。

上限があるということは、使う量を増やしても負担が増えない範囲があるということです。上限に達している方が、必要なサービスを我慢する理由はありません。ここは窓口で自分の区分を確認してください。

障害児は範囲が違う

18歳未満の障害児(および施設に入所する18歳・19歳)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯で判定されます。18歳以上の本人・配偶者のみという扱いとは逆で、同じ住民票にいる家族の所得が関係します。

障害児の場合に確認すること

18歳の誕生日を境に、判定の仕組みが変わります。それまで保護者の所得で見られていたものが、本人と配偶者だけになります。区分が変わる可能性があるので、その時期に窓口で確認してください。

介護保険と合算できる

障害福祉サービスと介護保険を両方使っている方には、合算の制度があります。厚生労働省は次のように示しています。

障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費が支給されます(償還払いの方法によります)

介護保険の負担額も合算に含まれます。65歳を境に介護保険へ移行した方、両方を使い分けている方は、別々に上限を見るのではなく合算で見てください。

「償還払い」なので、いったん払ってから、あとで戻ってきます。申請しないと戻りません。介護保険側の高額介護サービス費と名前も仕組みも似ていますが、別の制度です。

上限に含まれない費用

上限月額はサービスの利用者負担についてのものです。実費で払うものは別枠です。

上限の対象になるもの/ならないもの

扱い内容
上限の対象障害福祉サービスを利用したときの利用者負担
別枠(実費)食費
別枠(実費)光熱水費
別枠(実費)日用品費など、日常生活に要する費用

施設や事業所からの請求額のうち、上限が効くのはサービス費の部分です。実費部分については、別に軽減の仕組みが設けられていることがあります。窓口で確認してください。

確認の順序

この順で確認すると、取りこぼしません

  1. 自分(または子ども)が18歳以上かどうかを確認する18歳以上なら本人と配偶者のみ、18歳未満なら保護者の属する世帯です。ここで判定の範囲が決まります。
  2. 市区町村の障害福祉の窓口で、自分の区分を聞く生活保護/低所得/一般1/一般2のどれか。低所得なら上限は0円です。
  3. いま上限に達しているかを確認する達しているなら、サービスを増やしても自己負担は増えません。必要な支援を我慢しないでください。
  4. 介護保険も使っているなら、合算の申請を確認する「高額障害福祉サービス等給付費の対象になりますか」と聞いてください。償還払いなので申請が要ります。
  5. 実費部分の軽減があるかを聞く食費・光熱水費は上限の外です。別の軽減が用意されていることがあります。

よくある取りこぼし

親の収入があるから対象外だと思い込む

18歳以上なら親の収入は見ません。本人と配偶者だけです。世帯分離をしなくても、はじめからそうなっています。

上限に達しているのにサービスを減らす

上限を超えた分は負担しません。使う量を増やしても自己負担が変わらない範囲があります。必要な支援まで削る理由はありません。

介護保険と別々に見てしまう

両方を使っている場合、合算して基準額を超えれば戻ります。それぞれの上限内だからと諦めないでください。

償還払いの申請をしない

高額障害福祉サービス等給付費は、いったん払ってから申請して戻る形です。放っておくと戻りません。

18歳になったときに確認しない

判定の範囲が「保護者の世帯」から「本人と配偶者」に変わります。区分が下がることがあります。誕生日の前後で窓口に確認してください。

制度の外で足りない部分を、必要な分だけ頼む

障害福祉サービスでも介護保険でも埋まらない付き添いや家事は、保険外で必要な時間だけ頼む方法もあります。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

よくある疑問

親と同居していますが、親の収入は関係しますか。

18歳以上の障害者(施設に入所する18歳・19歳を除く)については、所得を判断する世帯の範囲は「障害のある方とその配偶者」とされています。親の収入は含まれません。

上限月額はいくらですか。

生活保護と低所得は0円、一般1は9,300円、一般2は37,200円です。自分がどの区分に当たるかは市区町村が判定します。

配偶者の収入は関係しますか。

配偶者は世帯の範囲に含まれます。その先の親族は含みません。

子ども(18歳未満)の場合はどうなりますか。

障害児は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」で判定されます。18歳以上とは逆に、同じ世帯の家族の所得が関係します。

18歳になると何が変わりますか。

判定の範囲が保護者の世帯から本人と配偶者に変わります。区分が変わる可能性があるため、窓口で確認してください。

介護保険も使っています。上限は別々ですか。

障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスと介護保険の負担額を合算し、基準額を超える場合は高額障害福祉サービス等給付費が支給されます。償還払いのため申請が必要です。

食費や光熱水費も上限に含まれますか。

含まれません。実費として別に負担します。実費部分の軽減が設けられていることがあるため、窓口で確認してください。

上限に達しました。サービスを増やしても負担は増えませんか。

利用者負担については上限で頭打ちになります。ただし実費部分は別枠です。増やす前に窓口で確認してください。

世帯分離をしたほうが有利ですか。

18歳以上については、もともと本人と配偶者だけで判定されるため、そのために世帯分離をする必要はありません。

区分に納得できません。

判定は市区町村が行います。根拠となる所得の年度や、含まれる範囲を窓口で確認してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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