本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および都道府県の公表内容にもとづきます。

先に確かめるのは、その医師が指定医かどうか

身体障害者手帳の申請でいちばん多い出し直しは、診断書を書いた医師が指定医ではなかった、というものです。世田谷区は「身体障害者福祉法に基づく指定医」である必要があるとし、指定は東京都社会福祉審議会の審議後、都知事によって決定されるとしています。かかりつけだから書ける、という制度ではありません。

本ページは障害者手帳の手続きについての一般的な整理です。病気・症状・診断・治療については扱いません。また手帳の判定は、指定医の診断書・意見書と、自治体および判定機関の判断によります。本サイトが対象になるかどうかを判断するものではありません。申請先・必要書類・期間は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 指定医とは
  2. 必要な書類
  3. 写真の規格
  4. 交付までの期間
  5. 等級のこと
  6. 再認定
  7. 申請の流れ
  8. 状況ごとの考え方
  9. よくある取りこぼし
  10. 確認に使った一次情報
  11. よくある疑問

指定医とは

身体障害者福祉法にもとづいて、都道府県知事などが指定した医師です。世田谷区は指定が「東京都社会福祉審議会」の審議後、都知事によって決定されると説明しています。

先に確認すること

同じ病院でも、区分によって書ける医師と書けない医師がいます。「手帳の診断書をお願いしたい」と最初に伝えてください。

必要な書類

必要書類(目黒区・世田谷区の記載から)

目黒区世田谷区
診断書・意見書「指定医が記入した診断書・意見書」身体障害者診断書・意見書(指定医による診断)
写真縦4センチ×横3センチ 1枚縦4×横3センチ。上半身、脱帽、真正面を向いたもの
マイナンバー個人番号カード又は個人番号通知カード通知カード、マイナンバーカード等
本人確認顔写真付きの身分証明書(または確認書類2点)運転免許証など
そのほか身体障害者世帯状況届(更新時は不要)印鑑/健康保険証/口座情報/前年分の所得状況がわかるもの

出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。必要書類は市区町村ごとに異なります。行く前に窓口へご確認ください。

世田谷区は口座情報や所得状況がわかるものも挙げています。手帳の交付そのものではなく、あわせて案内される手当などのためです。1回で済ませるなら、持って行くほうが早くなります。

写真の規格

縦4センチ×横3センチ。世田谷区は「上半身、脱帽、真正面を向いたもの」としています。3つの手帳とも同じ規格です。写真と持ち物

交付までの期間

目黒区は「おおむね1か月程度」、世田谷区は「通常1か月程度かかります」としています。診断書の作成にかかる時間は、これとは別です。受診から手帳が届くまでは、2か月前後をみておくことになります。

等級のこと

目黒区は「1級から7級まで。ただし、7級のみの手帳は作成されない」としています。

どの等級になるかは、指定医の診断書・意見書にもとづいて判断されます。本サイトでは判定の基準については扱いません。また、手帳には「第1種」「第2種」の記載があり、有料道路の割引などで、介護者が運転する場合の扱いが変わります。有料道路の割引

再認定

身体障害者手帳には有効期限がないのが基本ですが、再認定の期日が定められることがあります。世田谷区は「再認定期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出」する必要があるとしています。

再認定でも、診断書・意見書は指定医が書きます。期日の直前に頼むと間に合わないことがあります。更新と再認定

申請の流れ

目黒区・世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 市区町村の窓口で様式をもらい、指定医を確認する区分ごとに指定が分かれています。
  2. 指定医を受診し、診断書・意見書を書いてもらう作成に日数がかかります。
  3. 写真を用意する縦4×横3センチ、上半身、脱帽、真正面。
  4. 市区町村の窓口に申請するマイナンバー確認書類と本人確認書類も持参します。
  5. 交付を待つおおむね1か月程度(目黒区・世田谷区)。
  6. 使える制度をまとめて確認する移動の支援ガイド

状況ごとの考え方

かかりつけ医に頼んだら「書けない」と言われた

指定医でない可能性があります。市区町村の窓口で指定医を確認してください。

入院中で外出できない

入院先に指定医がいるかを確認してください。代理申請の可否も窓口で聞けます。

状態が変わった

障害程度の変更の手続きがあります。目黒区は診断書・意見書と手帳と写真1枚を求めています。

再認定の通知が来た

期日までに診断書・意見書を再提出します。早めに受診の予約を取ってください。

7級と言われた

目黒区は「7級のみの手帳は作成されない」としています。

手帳が交付された

使える制度は別に申請します。移動の支援ガイド

よくある取りこぼし

指定医かどうかを確認しなかった

指定医が書いたものでないと受け付けられません。

様式を病院でもらおうとした

診断書・意見書の様式は市区町村でもらいます。

写真の規格が違った

縦4×横3センチ、上半身、脱帽、真正面(世田谷区)。

診断書の作成期間を見込まなかった

交付までの1か月は、申請してからの期間です。

再認定の期日を過ぎた

期日までに再提出が必要です(世田谷区)。

3つの手帳の地図身体障害者手帳愛の手帳(療育手帳)精神障害者保健福祉手帳写真と持ち物更新と再認定住所変更・紛失・返還

確認に使った一次情報

よくある疑問

診断書はどの医師でも書けますか。

指定医に限られます。世田谷区は「身体障害者福祉法に基づく指定医」とし、指定は東京都社会福祉審議会の審議後、都知事によって決定されるとしています。

写真の大きさは。

縦4センチ×横3センチです。世田谷区は「上半身、脱帽、真正面を向いたもの」としています。

交付までどれくらいかかりますか。

目黒区は「おおむね1か月程度」、世田谷区は「通常1か月程度かかります」としています。診断書の作成にかかる時間は別です。

有効期限はありますか。

基本的にはありませんが、再認定の期日が定められることがあります。世田谷区は「再認定期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出」としています。

何級になるか教えてください。

本サイトでは判定の基準については扱いません。指定医の診断書・意見書にもとづいて判断されます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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