本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および都道府県の公表内容にもとづきます。

「障害者手帳」という1つの制度は無い

障害者手帳と呼ばれているものは、3つの別々の制度です。身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳。根拠になる法律が違い、診断書を書ける医師の条件も、判定を行う機関も、更新の周期も違います。まとめて手続きすることはできません。

本ページは障害者手帳の手続きについての一般的な整理です。病気・症状・診断・治療については扱いません。また手帳の判定は、指定医の診断書・意見書と、自治体および判定機関の判断によります。本サイトが対象になるかどうかを判断するものではありません。申請先・必要書類・期間は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 3つの手帳の地図
  2. 診断書を書くのは誰か
  3. 判定するのはどこか
  4. 更新の周期
  5. 手帳を取ったあとに使える制度
  6. 状況ごとの入口
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

3つの手帳の地図

3つの手帳(東京都内の例)

身体障害者手帳愛の手帳(療育手帳)精神障害者保健福祉手帳
区分1級から7級(7級のみの手帳は作成されない)1度から4度1級・2級・3級
診断書を書く人指定医(身体障害者福祉法に基づく)判定機関で判定を受ける医師(障害者手帳用の診断書)
判定・審査診断書・意見書にもとづく児童相談所/心身障害者福祉センター診断書または年金証書等
有効期間定めなし(再認定の期日が付くことがある)年齢による更新あり申請受理日から2年間
申請先市区町村の障害福祉担当市区町村の障害福祉担当(判定は別機関)市区町村の担当窓口(特別区は保健所等)

出典:目黒区・世田谷区・東京都福祉局の公表内容(2026年9月10日確認)。区分・様式・窓口は都道府県および市区町村によって異なります。本ページは手続きの整理であり、対象になるかどうかを判断するものではありません。

診断書を書くのは誰か

ここが最初のつまずきです。かかりつけの医師なら誰でも書ける、というわけではありません。

誰が書くか

身体障害者手帳は、指定医でない医師に書いてもらっても受け付けられません。受診の前に、その医療機関に指定医がいるかを確認してください。市区町村の窓口で指定医の一覧を確認できます。

判定するのはどこか

愛の手帳だけは、書類ではなく本人が出向いて判定を受けます。目黒区は18歳未満は各児童相談所、18歳以上は東京都心身障害者福祉センターとしています。予約が要ります。

つまり、愛の手帳は「申請してから待つ」のではなく「予約を取って行く」ところから始まります。愛の手帳(療育手帳)

更新の周期

いつ更新するか

更新の考え方出典
身体障害者手帳再認定の期日が定められることがある。期日までに診断書・意見書を再提出世田谷区
愛の手帳3歳・6歳・12歳・18歳に達したとき。18歳到達時は必ず更新判定目黒区・東京都福祉局
精神障害者保健福祉手帳申請受理日から2年間。有効期限の3か月前から更新申請ができる東京都福祉局・目黒区

出典:世田谷区・目黒区・東京都福祉局の公表内容(2026年9月10日確認)。→ 更新と再認定

精神の手帳は2年ごとで、期限が来ます。身体の手帳は有効期限がないのが基本ですが、再認定の期日が付くことがあります。愛の手帳は年齢が基準です。3つとも数え方が違うので、まとめて管理する必要があります。

手帳を取ったあとに使える制度

手帳は、それ自体が給付ではありません。手帳を持っていることを条件にした制度が、別にあります。

手帳を条件にする制度の例

移動にかかわる制度は、移動の支援ガイドで横断して整理しています。制度ごとに対象の等級が違うので、手帳が交付されたら一度まとめて確認してください。

状況ごとの入口

かかりつけの医師に診断書を頼みたい

身体障害者手帳は指定医でないと書けません。身体障害者手帳

子どもの手帳を取りたい

愛の手帳は児童相談所で判定を受けます。予約が要ります。愛の手帳(療育手帳)

通院を始めて間もない

精神の手帳は初診日から6か月を経過した日以後の診断書が要ります。精神障害者保健福祉手帳

障害年金を受けている

精神の手帳は年金証書等の写しでも申請できます。

写真を用意する

3つとも縦4センチ×横3センチです。写真と持ち物

引っ越す・名前が変わる

手帳ごとに届け出が要ります。住所変更・紛失・返還

よくある取りこぼし

指定医でない医師に診断書を書いてもらった

身体障害者手帳は指定医が書いたものでないと受け付けられません。

愛の手帳を郵送で申請しようとした

判定を受けるための予約が要ります(目黒区)。

精神の手帳を初診の直後に申請した

初診日から6か月を経過した日以後に作成された診断書が要ります(東京都福祉局)。

診断書の作成日が古かった

精神の手帳は「作成日が申請日から3か月以内のもの」です(東京都福祉局)。

手帳が来たら自動的に制度が使えると思った

制度ごとに別の申請が要ります。

3つの手帳の地図身体障害者手帳愛の手帳(療育手帳)精神障害者保健福祉手帳写真と持ち物更新と再認定住所変更・紛失・返還

確認に使った一次情報

よくある疑問

3つの手帳をまとめて申請できますか。

できません。それぞれ別の制度で、診断書を書く人も判定機関も窓口も違います。

どの医師でも診断書を書けますか。

身体障害者手帳は指定医に限られます。世田谷区は「身体障害者福祉法に基づく指定医」としています。医療機関に指定医がいるか、事前にご確認ください。

手帳が届くまでどれくらいかかりますか。

市区町村と手帳の種類によります。目黒区・世田谷区は身体障害者手帳について「おおむね1か月程度」「通常1か月程度」、目黒区は精神の手帳について紙形式で「2か月半程度」、カード形式で「3か月程度」としています。

手帳に有効期限はありますか。

手帳によります。精神障害者保健福祉手帳は「申請受理日から2年間」です(東京都福祉局)。身体障害者手帳は再認定の期日が定められることがあります。

対象になるかどうか、ここで判断できますか。

できません。判定は指定医の診断書・意見書と、自治体および判定機関の判断によります。本サイトは手続きの整理のみを扱い、病気・症状・診断・治療については扱いません。

障害者手帳の手続きガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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