2つの日付に、はさまれている
精神障害者保健福祉手帳の診断書には、2つの日付の条件があります。東京都福祉局はこう書いています。「精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの」。早すぎても、古すぎても受け付けられません。そして有効期間は申請受理日から2年間です。
2つの日付
診断書の日付の条件(東京都福祉局・目黒区)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 早さの下限 | 初診日から6か月を経過した日以後に作成されたもの |
| 古さの上限 | 作成日が申請日から3か月以内のもの |
出典:東京都福祉局・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは自治体によって異なります。
初診日から6か月というのは、通院を始めてすぐには申請できない、ということです。そして書いてもらった診断書を3か月以上寝かせると、出し直しになります。
だから、診断書を依頼するタイミングは「申請できる状態になってから」です。先に書いてもらって準備しておく、という順番は向きません。
必要な書類
必要書類(東京都福祉局・目黒区の記載から)
| 東京都福祉局 | 目黒区 | |
|---|---|---|
| 申請書 | 障害者手帳申請書 | 申請書 |
| 診断書 | 診断書(障害者手帳用)または年金証書等の写し | 診断書または障害年金受給者は年金証書等の写しと同意書 |
| 写真 | 縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの | 縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、申請日から1年以内 |
| マイナンバー | — | マイナンバー確認書類 |
| 現在の手帳 | — | 既所持者のみ |
出典:東京都福祉局・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。必要書類は市区町村ごとに異なります。
写真には「申請日から1年以内に撮影したもの」という条件が付いています。3つの手帳の中で、この条件が明記されているのは精神の手帳です。→ 写真と持ち物
年金証書でも申請できる
障害年金を受けている場合は、診断書の代わりに年金証書等の写しで申請できます。目黒区は「診断書または障害年金受給者は年金証書等の写しと同意書」としています。
診断書には作成の費用がかかります。年金証書等で申請できるなら、その分の負担が減ります。ただし同意書が必要になります(目黒区)。窓口で確認してください。
有効期間は2年
東京都福祉局は「手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)」としています。目黒区も「保健予防課で申請受理した日から原則2年間(2年後の月末まで)です」としています。
起算は「交付された日」ではなく「申請受理日」です。交付までに目黒区では紙形式で2か月半程度、カード形式で3か月程度かかるので、手元に届いた時点で有効期間はすでに減っています。
更新は3か月前から
東京都福祉局は「有効期限の3か月前から更新申請を行うことができ」、「更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります」としています。
更新の逆算
- 有効期限の4か月前に、主治医に診断書を依頼する作成日が申請日から3か月以内である必要があります。
- 3か月前になったら申請する受付が始まります。
- 交付を待つ目黒区は紙形式で2か月半程度、カード形式で3か月程度としています。
- 新しい手帳を受け取る更新が認定されると、有効期限の翌日から2年後が新しい期限。
ぎりぎりに動くと、切れている期間ができます。3か月前の受付開始日を、手帳と一緒にメモしておいてください。→ 更新と再認定
申請先
東京都福祉局は「お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)」としています。身体・愛の手帳と窓口が違うことがあります。目黒区は「目黒区総合庁舎3階保健予防課に申請してください(郵送申請の場合も同様)」としており、郵送でも受け付けています。
申請の流れ
東京都福祉局・目黒区の記載から整理した流れ
- 初診日から6か月を過ぎているか確認する経過していないと申請できません。
- 主治医に障害者手帳用の診断書を依頼する障害年金を受けている場合は年金証書等でも可。
- 写真を用意する縦4×横3センチ、脱帽、上半身、申請日から1年以内。
- 市区町村の担当窓口に申請する目黒区は郵送申請も受け付けています。
- 交付を待つ紙形式で2か月半程度、カード形式で3か月程度(目黒区)。
- 有効期限と、3か月前の更新受付開始日を控える有効期間は申請受理日から2年間。
状況ごとの考え方
通院を始めたばかり
診断書を半年前に書いてもらった
障害年金を受けている
有効期限が来月
カード形式にしたい
窓口が分からない
よくある取りこぼし
初診から6か月たっていなかった
診断書は「初診日から6か月を経過した日以後」に作成されたものです。
診断書が古くなった
「作成日が申請日から3か月以内のもの」です。
写真が1年より前のものだった
「申請日から1年以内に撮影したもの」です(東京都福祉局)。
交付日から2年だと思った
起算は申請受理日です。
更新の受付開始を知らなかった
有効期限の3か月前からです。
→ 3つの手帳の地図/身体障害者手帳/愛の手帳(療育手帳)/精神障害者保健福祉手帳/写真と持ち物/更新と再認定/住所変更・紛失・返還
確認に使った一次情報
- 目黒区「身体障害者手帳」目黒区 身体障害者手帳
- 世田谷区「身体障害者手帳の案内」世田谷区 身体障害者手帳の案内
- 目黒区「愛の手帳(療育手帳)」目黒区 愛の手帳(療育手帳)
- 東京都福祉局「手帳の諸手続き(愛の手帳Q&A)」東京都福祉局 愛の手帳の諸手続き
- 東京都福祉局「精神障害者保健福祉手帳」東京都福祉局 精神障害者保健福祉手帳
- 目黒区「精神障害者保健福祉手帳」目黒区 精神障害者保健福祉手帳
よくある疑問
いつから申請できますか。
有効期間はどれくらいですか。
更新はいつからできますか。
診断書がなくても申請できますか。
交付までどれくらいかかりますか。
障害者手帳の手続きガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。