本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各市区町村・都道府県警察の公表内容にもとづきます。

同じ「移動」でも、出す先が3つに分かれている

障害のある方の移動にかかる負担を軽くする制度は、いくつもあります。ところが、出す先がばらばらです。福祉タクシー利用券は市区町村、駐車禁止除外指定車標章は警察署、有料道路の障害者割引は道路会社。そして併給できない組み合わせがあります。目黒区は福祉タクシー利用券について「自動車燃料費の助成との併給はできません。」と書いています。

本ページは移動にかかわる公的な制度についての一般的な整理です。対象となる障害の区分・級別、金額、所得制限、申請の方法は、お住まいの市区町村・都道府県によって異なります。また症状・診断・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課、または住所地を管轄する警察署にご確認ください。
このページの内容
  1. 制度の地図
  2. 窓口が3つに分かれる
  3. 何の手帳を持っているかで決まる
  4. 調べる順序
  5. 状況ごとの入口
  6. よくある取りこぼし
  7. 確認に使った一次情報
  8. よくある疑問

制度の地図

移動にかかわるおもな制度

制度だれが実施しているか何が軽くなるか
福祉タクシー利用券市区町村タクシー代(券で支払う)
自動車燃料費の助成市区町村ガソリン代
移動支援事業市区町村外出の付き添い(人の支援)
駐車禁止除外指定車標章都道府県警察駐車できる場所が増える
有料道路の障害者割引道路会社通行料が半額
移送費(健康保険)加入している保険者緊急の移送費用(通院は対象外)

「移動が楽になる」という点は同じでも、根拠になる法律が違います。だから窓口も、必要な書類も、更新の周期も別々です。→ 移送費の支給

窓口が3つに分かれる

どこに行くのか

市区町村の窓口で「駐車の標章もお願いします」と言っても受け付けられません。警察署に行く日を、別に取る必要があります。警視庁は受付時間を「午前8時30分から午後4時30分までです。土曜、日曜、休日及び年末年始の12月29日から1月3日を除きます」としています。

何の手帳を持っているかで決まる

どの制度も、対象を手帳の種別と等級で決めています。「不便だから」では対象になりません。

対象の決まり方(目黒区・警視庁の記載から)

制度対象の決まり方
福祉タクシー利用券下肢・体幹・内部障害は総合等級1〜3級/上肢・視覚障害は1級・2級/愛の手帳1度・2度ほか
移動支援事業体幹または下肢に障害があり肢体不自由の程度が2級以上/愛の手帳/精神保健福祉手帳で医師から必要と判断されたかた ほか
駐車禁止除外指定車標章身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・小児慢性特定疾病医療受給者証の区分と級別による
有料道路の障害者割引本人が運転する場合/第1種と記載された方を乗せて運転する場合

出典:目黒区・警視庁の公表内容(2026年9月10日確認)。対象は市区町村・都道府県によって異なります。本ページは制度の要件を整理したもので、障害の程度の判定については扱いません。

同じ等級でも、制度によって対象になったりならなかったりします。福祉タクシーは1〜3級、移動支援は2級以上、というように基準が別々だからです。

調べる順序

順番を決めておく

  1. 手帳の種別と等級を確認するすべての制度がここから始まります。
  2. 市区町村の障害福祉担当課で、使える制度をまとめて聞く福祉タクシー・燃料費・移動支援は同じ課であることが多い形です。
  3. 併給できない組み合わせを確認する目黒区は福祉タクシー利用券と自動車燃料費助成の併給を認めていません。
  4. 車を使うなら、警察署と道路会社の手続きを別に取る標章は警察署、割引は道路会社です。
  5. 更新の時期を手帳に書いておく制度ごとに周期が違います。

併給できないもの更新と有効期限

状況ごとの入口

タクシーをよく使う

福祉タクシー利用券です。目黒区は「4か月1万円分」として交付しています。→ 福祉タクシー利用券

自分の車で移動している

燃料費助成と併給できないことがあります。どちらが得かを先に考えてください。→ 併給できないもの

病院や店の前に停めたい

駐車禁止除外指定車標章です。警察署で申請します。駐車禁止除外指定車標章

一人での外出が難しい

移動支援事業です。ただし通勤・営業・定期的な通院は対象外です。→ 移動支援事業

高速道路をよく使う

半額になります。登録できる車は1台だけです。有料道路の割引

緊急で転院することになった

それは健康保険の移送費です。移送費の支給

よくある取りこぼし

市区町村の窓口で標章も頼もうとした

標章は警察署です。

タクシー券と燃料費助成の両方を申請した

目黒区は「自動車燃料費の助成との併給はできません。」としています。

等級が同じだから全部使えると思った

制度ごとに基準が違います。福祉タクシーは1〜3級、移動支援は2級以上です(目黒区)。

所得制限を見ていなかった

福祉タクシー利用券には所得制限があります(目黒区)。

更新を忘れた

制度ごとに周期が違います。更新と有効期限

移動の支援の地図福祉タクシー利用券駐車禁止除外指定車標章移動支援事業有料道路の割引併給できないもの更新と有効期限

確認に使った一次情報

よくある疑問

どこに申請すればよいですか。

制度によって違います。福祉タクシー利用券・燃料費助成・移動支援事業は市区町村の障害福祉担当課、駐車禁止除外指定車標章は住所地を管轄する警察署の交通課、有料道路の障害者割引は道路会社(オンライン申請もあります)です。

全部いっぺんに使えますか。

併給できない組み合わせがあります。目黒区は福祉タクシー利用券について「自動車燃料費の助成との併給はできません。」としています。

手帳を持っていなくても使えますか。

手帳の種別と等級で対象が決まる制度がほとんどです。難病の受給者証で対象になる制度もあります。市区町村にご確認ください。

介護保険の要介護認定でも使えますか。

制度によります。本ページで扱う制度は障害の手帳を基準にしていますが、市区町村が独自に高齢者向けの移動支援を行っていることがあります。

通院のタクシー代は健康保険で戻りませんか。

戻りません。移送費は緊急の移送が対象で、通院は対象外です。→ 移送費の支給

移動の支援ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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