本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各市区町村・都道府県警察の公表内容にもとづきます。

標章があっても、停められない場所がある

駐車禁止除外指定車標章は、駐車禁止の規制から除外される標章です。市区町村ではなく警察署の交通課に申請します。ただし、これを掲示すればどこにでも停められる、という意味ではありません。警視庁は「駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です」と書いています。

本ページは移動にかかわる公的な制度についての一般的な整理です。対象となる障害の区分・級別、金額、所得制限、申請の方法は、お住まいの市区町村・都道府県によって異なります。また症状・診断・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課、または住所地を管轄する警察署にご確認ください。
このページの内容
  1. 対象になる方
  2. 申請先は警察署
  3. 必要な書類
  4. 停められない場所
  5. 申請の流れ
  6. 継続申請
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

対象になる方

警視庁の記載はこうです。

都内に住所を有し、以下に記載する手帳の種別、障害の区分・級別に該当する手帳の交付を受けている方

出典:警視庁「駐車禁止除外指定車(障害をお持ちの方)」

対象になる手帳(警視庁)

身体障害者手帳の場合、警視庁は視覚障害(1〜3級または4級の1)、聴覚障害(2〜3級)、下肢機能障害(1〜4級)などを対象として挙げています。区分と級別の組み合わせで決まるので、等級だけでは判断できません。

また、都道府県ごとに公安委員会が定めています。引っ越すと、転入先で取り直しになります。

申請先は警察署

目黒区は「申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)です。」と案内しています。区役所では受け付けていません。

受付(警視庁の記載から)

内容
場所都内すべての警察署の交通課
時間午前8時30分から午後4時30分まで
休み土曜、日曜、休日および年末年始(12月29日から1月3日)

出典:警視庁の公表内容(2026年9月10日確認)。受付時間・場所は都道府県によって異なります。

平日の日中しか受け付けていません。仕事を休む日を1日確保する必要があります。代理申請ができるかを、先に電話で確認してください。

必要な書類

必要書類(警視庁・目黒区の記載から)

警視庁目黒区の案内
申請書除外標章交付申請書申請書
手帳身体障害者手帳等(原本)身体障害者手帳等(写し)
本人確認手帳以外の本人確認書類
住民票住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
継続の場合現在の標章
代理申請申請者との続柄が確認できるもの

出典:警視庁・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。手帳を原本で求めるか写しで足りるかなど、案内に差があります。申請する警察署に事前にご確認ください。

住民票は「発行日から3か月以内」という条件が付いています。先に取りすぎると期限切れになります。

停められない場所

ここが標章のいちばん大きな誤解です。警視庁は「駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です」としています。

標章を掲示しても停められない場所

標章が効くのは「駐車禁止の規制がかかっている場所」であって、法律で最初から停めてはいけない場所ではありません。この2つは別のものです。

申請の流れ

警視庁・目黒区の記載から整理した流れ

  1. 手帳の区分と級別が対象に当たるか確認する等級だけでは決まりません。
  2. 住民票の写しを取る目黒区の案内は発行日から3か月以内。
  3. 平日の日中に警察署の交通課へ行く午前8時30分から午後4時30分まで(警視庁)。
  4. 申請書を書いて提出する手帳を持参します。
  5. 標章を受け取る有効期限を確認してください。

継続申請

警視庁は必要書類に「現在の標章」を挙げています。更新のときは、いま持っている標章を持って行きます。なくすと手続きが増えます。→ 更新と有効期限

状況ごとの考え方

区役所に行ってしまった

申請先は警察署の交通課です。

平日に行けない

代理申請ができるか、警察署に電話で確認してください。目黒区は代理申請について続柄が確認できるものを挙げています。

引っ越した

都道府県ごとの制度です。転入先で取り直しになります。

標章をなくした

警察署に相談してください。再交付の手続きがあります。

病院の前の駐停車禁止場所に停めた

標章があっても対象外です。

家族の車で送迎している

標章は人に対して交付されます。使い方は警察署で確認してください。

よくある取りこぼし

市区町村の窓口に行った

警察署の交通課です。

住民票を早く取りすぎた

目黒区の案内は「発行日から3か月以内のもの」です。

どこでも停められると思った

駐停車禁止場所・法定駐車禁止場所は対象外です(警視庁)。

等級だけで対象かを判断した

障害の区分と級別の組み合わせで決まります。

更新のときに古い標章を持って行かなかった

警視庁は継続申請の必要書類に「現在の標章」を挙げています。

移動の支援の地図福祉タクシー利用券駐車禁止除外指定車標章移動支援事業有料道路の割引併給できないもの更新と有効期限

確認に使った一次情報

よくある疑問

どこに申請しますか。

住所地を管轄する警察署の交通課です。目黒区は「申請者の住所地を管轄する警察署(交通課)です。」と案内しています。

標章があればどこでも停められますか。

停められません。警視庁は「駐停車禁止場所や法定駐車禁止場所は対象外です」としています。

何を持って行けばよいですか。

警視庁は除外標章交付申請書、身体障害者手帳等(原本)、手帳以外の本人確認書類、継続申請の場合は現在の標章を挙げています。目黒区の案内では住民票の写し(発行日から3か月以内)も挙げられています。申請する警察署にご確認ください。

引っ越しても使えますか。

都道府県ごとの制度です。転入先で手続きが必要になります。

受付時間はいつですか。

警視庁は「午前8時30分から午後4時30分まで」とし、土曜、日曜、休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除くとしています。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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