本ページの掲載する制度の記載は、厚生労働省および各市区町村・都道府県の公表内容にもとづきます。

年数が来る前でも、作り直せることがある

補装具には種目ごとに耐用年数が定められています。ただし「年数が来るまで作り直せない」という制度ではありません。府中市は「耐用年数を経過していなくても、障害状況の変化や児童の成長により使用が困難になった場合等は、特例的に再支給可能となる場合があります。」としています。そして平成30年からは、購入以外に「借受け」という選択肢が加わりました。

本ページは補装具費の支給についての手続きの一般的な整理です。病気・症状・治療については扱いません。またどの補装具が必要かの判断は、医師の意見書と身体障害者更生相談所等の判定によります。本サイトが対象になるかどうかを判断するものではありません。判定の要否・様式・窓口・負担の上限は市区町村および都道府県ごとに異なります。お住まいの市区町村の障害福祉担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 耐用年数とは
  2. 年数前の再支給
  3. 修理という選択肢
  4. 借受けの制度
  5. いつ動くか
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

耐用年数とは

種目ごとに、通常の使用でどれくらい使えるかの目安として定められている年数です。この年数を過ぎると、原則として再支給の対象になります。

年数は種目によって違い、市区町村で確認できます。本サイトでは個別の年数は扱いません。お住まいの市区町村の障害福祉担当課にご確認ください。

年数前の再支給

府中市の記載はこうです。

耐用年数を経過していなくても、障害状況の変化や児童の成長により使用が困難になった場合等は、特例的に再支給可能となる場合があります。

出典:府中市「補装具の購入と修理」

特例が検討される場面(府中市の記載から)

「年数が来ていないから無理」と自分で判断せず、窓口に相談してください。ただし、こちらも決定の前に買うと対象外になります。購入前でなければ出ない

修理という選択肢

補装具費は、購入だけでなく修理も対象です。目黒区の申請書の名称は「補装具費(購入・修理・借受)支給申請書」で、3つが並んでいます。

修理も事前の申請が要ります。府中市は「購入・修理後の助成はできません。必ず事前にご相談ください。」としています。壊れてから急いで直すと、対象外になります。

借受けの制度

神奈川県の記載はこうです。

平成30年4月から一部の補装具が借受けの対象

障害者更生相談所が適当と判断した場合には、借受けに要した費用を補装具費として支給することができます

出典:神奈川県「補装具についてのご案内」

購入と借受け

購入借受け
費用の出方購入費用に対して支給借受けに要した費用に対して支給
対象補装具全般一部の補装具
判断判定または意見書更生相談所が適当と判断した場合
向いている場面長く使う成長期・状態が変わりうる・試したい

出典:神奈川県の公表内容(2026年9月10日確認)。借受けの対象種目と取り扱いは自治体により異なります。目黒区の申請書も「購入・修理・借受」の3つを並べています。

成長期の子どもや、状態が変わりうる場合には、借受けのほうが合うことがあります。窓口で「借受けの対象になりますか」と聞いてみてください。

いつ動くか

逆算する

  1. 耐用年数を確認して、手帳と一緒にメモする市区町村で確認できます。
  2. 年数が近づいたら、まず窓口に相談する意見書と判定に時間がかかります。
  3. 意見書を依頼する受診から1か月前後。
  4. 見積書を取る本人あてで。
  5. 申請し、決定を待つ決定してから製作します。

いま使っているものが壊れてから動くと、その間に代わりがありません。年数が近づいた時点で動くのが、いちばん確実です。

状況ごとの考え方

耐用年数がまだ来ていない

特例的に再支給される場合があります(府中市)。窓口に相談してください。

子どもが大きくなって合わない

府中市は「児童の成長により使用が困難になった場合等」を挙げています。

壊れた

修理も対象です。ただし事前の申請が要ります。

試してから決めたい

借受けの対象になるか、窓口で確認してください。

直してからにするか、作り直すか迷う

どちらも事前の申請が要ります。窓口で両方の見込みを聞いてください。

年数を忘れた

市区町村で確認できます。手帳と一緒にメモしておくと次に迷いません。

よくある取りこぼし

年数前だからと諦めた

特例的に再支給される場合があります(府中市)。

壊れてから急いで直した

修理も事前の申請が要ります。

借受けを知らなかった

平成30年4月から一部が対象です(神奈川県)。

年数が来てから動き始めた

意見書と判定に時間がかかります。

耐用年数を控えていなかった

手帳と一緒にメモしておいてください。

3つの制度の切り分け意見書と見積書判定が要るかどうか利用者負担と上限介護保険が優先される種目耐用年数・再支給・借受け

確認に使った一次情報

よくある疑問

耐用年数の前でも作り直せますか。

府中市は「耐用年数を経過していなくても、障害状況の変化や児童の成長により使用が困難になった場合等は、特例的に再支給可能となる場合があります。」としています。

修理も対象ですか。

対象です。目黒区の申請書は「補装具費(購入・修理・借受)支給申請書」です。ただし事前の申請が要ります。

借受けとは何ですか。

神奈川県は「平成30年4月から一部の補装具が借受けの対象」となり、「障害者更生相談所が適当と判断した場合には、借受けに要した費用を補装具費として支給することができます」としています。

耐用年数は何年ですか。

種目によって異なります。本サイトでは個別の年数は扱いません。市区町村の障害福祉担当課にご確認ください。

いつ動けばよいですか。

耐用年数が近づいた時点です。意見書の作成と判定に時間がかかるため、壊れてから動くと間に合わないことがあります。

補装具費の支給ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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