1割だが、上限がある
補装具費の利用者負担は原則1割です。ただし、所得に応じた上限月額が定められています。厚生労働省は生活保護世帯と市町村民税非課税世帯を0円、課税世帯を37,200円としています。そして1割がかかるのは「基準額」に対してです。
原則1割
厚生労働省は「原則定率1割負担」としています。府中市は「購入・修理する補装具の基準額の1割が自己負担となります。ただし、月ごとに定められた負担額上限以上の負担は発生しません。」としています。
目黒区は「課税世帯のかたは、支給決定額の1割の自己負担があります」としています。
上限月額
負担の上限(厚生労働省の記載から)
| 世帯の区分 | 上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
出典:厚生労働省「補装具費支給制度の概要」(2026年9月10日確認)。一定以上の所得がある場合は支給の対象外となる取り扱いがあります。詳しくは市区町村の障害福祉担当課にご確認ください。
「月ごと」の上限です。同じ月に複数の補装具を申請しても、上限を超える負担は生じない、という考え方です(府中市)。
基準額を超えた分
ここが見落とされます。府中市は「購入・修理する補装具の基準額の1割」と書いています。
1割がかかるのは、実際の購入額ではなく「基準額」に対してです。基準額を超える仕様のものを選ぶと、超えた分は全額が自己負担になります。
見積もりを見るときに確認すること
- 基準額はいくらか(市区町村で確認できます)
- 見積額が基準額を超えていないか
- 超えている場合、その差額は全額自己負担になるか
- 上限月額に達しているか
業者は補装具の仕様を提案してくれますが、基準額との関係は市区町村で確認するのが確実です。
世帯の範囲
課税・非課税の判定は「世帯」で行われます。どこまでを世帯とみるかは、制度によって違います。補装具費では、原則として本人と配偶者の所得で見る取り扱いが一般的ですが、市区町村によって異なることがあります。
府中市は必要書類に所得証明書を挙げています。→ 意見書と見積書
状況ごとの考え方
非課税世帯である
見積額が高い
同じ月に2つ申請したい
所得が高い
所得証明書が要ると言われた
介護保険でも同じものが借りられる
よくある取りこぼし
購入額の1割だと思った
基準額の1割です(府中市)。
基準額を確認しなかった
超えた分は全額自己負担になります。
上限が年単位だと思った
月ごとの上限です。
所得証明書を用意していなかった
府中市は必要書類に挙げています。
世帯の範囲を確認しなかった
市区町村によって取り扱いが異なることがあります。
→ 3つの制度の切り分け/意見書と見積書/判定が要るかどうか/利用者負担と上限/介護保険が優先される種目/耐用年数・再支給・借受け
確認に使った一次情報
- 厚生労働省「補装具費支給制度の概要」厚生労働省 補装具費支給制度の概要
- 目黒区「障害者の補装具費(交付・修理・借受)の支給」目黒区 障害者の補装具費の支給
- 府中市「補装具の購入と修理」府中市 補装具の購入と修理
- 神奈川県「補装具についてのご案内」神奈川県 補装具についてのご案内
よくある疑問
いくら負担しますか。
上限はいくらですか。
高いものを選んだらどうなりますか。
所得が高いと対象外ですか。
上限は月ごとですか。
補装具費の支給ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。