診断書をもらう前に、どの様式かを確かめる
特別児童扶養手当の認定請求には、医師が書く認定診断書が要ります。そしてこの様式は、障害の種類ごとに第1号から第8号まで8つに分かれています。眼、聴覚など、肢体不自由、知的障害・精神の障害、呼吸機能、循環器、腎・肝・糖尿病、血液・造血器その他。違う様式で書いてもらうと、書き直しになります。
どういう制度か
東京都の記載はこうです。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。
出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」(2026年9月10日確認)。
受け取るのは子ではなく、監護する父母または養育者です。障害児福祉手当が本人(児童)に支給されるのとは違います。→ 障害児福祉手当
等級は1級と2級の2つで、政令(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)の基準で認定されます。手帳の等級とは別の基準です。本サイトでは、どの等級になるかの判断は扱いません。
認定診断書の8つの様式
認定診断書様式(東京都の記載から)
| 様式 | 対象 |
|---|---|
| 第1号 | 眼の障害用 |
| 第2号 | 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用 |
| 第3号 | 肢体不自由用 |
| 第4号 | 知的障害・精神の障害用 |
| 第5号 | 呼吸機能障害用 |
| 第6号 | 循環器疾患の障害用 |
| 第7号 | 腎・肝疾患・糖尿病の障害用 |
| 第8号 | 血液・造血器、その他の障害用 |
出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」(2026年9月10日確認)。東京都は「下記様式について印刷する場合は、B4で印刷してください。」としています。→ 認定診断書は8種類ある
印刷サイズの指定まであります。A4で印刷して持って行くと、受け付けられないことがあります。窓口で用紙をもらうのが確実です。
重複する障害がある場合、どの様式になるかは窓口の案内によります。自己判断で選ばないでください。
金額と支給月
金額と支給月(2026年9月10日確認)
| 内容 | |
|---|---|
| 1級 | 月額58,450円 |
| 2級 | 月額38,930円 |
| 支給開始 | 「受給資格が認定されると、申請月の翌月分から」 |
| 支給月 | 「毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます(12月期については11月に支払われます。)」 |
出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」(2026年9月10日確認)。金額は年度により改定されます。
12月期だけ11月に払われます。「12月に入るはず」と待っていると、行き違いになります。
受給できない場合
受給(申請)ができない方(東京都の記載)
- 「対象児童が施設等に入所している方」
- 「対象児童が日本国内に住所を有しない方」
- 「対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方」
- 「受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方」
出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」(2026年9月10日確認)。
所得が超えている場合も支給されません。ただし東京都は「所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。」としています。一度だめでも、翌年以降に道があります。→ 所得の制限と扶養義務者
証書が廃止され、受給証明書になった
東京都はこう案内しています。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、各種減免等優遇措置適用に当たっての証明であった「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、令和6年8月より、「特別児童扶養手当受給証明書」を対象者へ交付します。
出典:東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」(2026年9月10日確認)。
この証明書は、ほかの制度の減免を受けるときに使います。東京都は「本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要です。」としています。
「有期認定期限」という言葉が出てきます。認定には期限があり、期限が来ると再び診断書を出すことになります。期限は個別に決まるため、通知でご確認ください。
申請の進め方
東京都の記載から整理した流れ
- 区市町村の担当窓口に相談する「区市町村が申請窓口になっています。」
- どの様式の診断書かを確認する第1号から第8号まであります。
- 様式をもらう印刷する場合はB4と指定されています。
- 医師に書いてもらう指定された様式で書いてもらいます。
- 認定請求書を書く所得の情報も見られます。
- 窓口に出す出した月の翌月分からの支給です。
- 認定と等級の通知を待つ1級か2級かで金額が変わります。
状況ごとの考え方
どの様式か分からない
診断書の作成に時間がかかりそう
障害児福祉手当も受けたい
所得が超えていると言われた
減免の手続きで手当の証明を求められた
有期認定の期限が近い
よくある取りこぼし
様式を確認せずに診断書を頼んだ
第1号から第8号まであります。書き直しになることがあります。
A4で印刷して持って行った
東京都はB4での印刷を指定しています。
12月に入金があると思って待った
「12月期については11月に支払われます」とされています。
手帳の等級で金額が決まると思った
1級・2級は政令の基準で認定されます。手帳の等級とは別です。
所得超過で一度だめだったのであきらめた
翌年の8月分から支給される道があります。
有期認定の期限を過ぎてから気づいた
受給証明書の交付申請が必要になる場合があります。
→ 3つの手当の切り分け/特別児童扶養手当の認定請求/障害児福祉手当の認定請求/児童育成手当(障害手当)/認定診断書は8種類ある/所得の制限と扶養義務者
ほかのクラスタで扱っているもの:特別障害者手当(20歳以上)/障害者手帳の手続き/児童扶養手当の一部支給停止適用除外の届出
確認に使った一次情報
- 東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」東京都 特別児童扶養手当(国制度)
- 東京都心身障害者福祉センター「障害児福祉手当(国制度)」東京都 障害児福祉手当(国制度)
- 目黒区「児童育成手当」目黒区 児童育成手当
よくある疑問
いくら支給されますか。
診断書はどの様式ですか。
いつ支給されますか。
手帳がないと申請できませんか。
証書はもうもらえないのですか。
子どもの手当の認定請求ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。