国の手当とは見られる所得の範囲が違う
児童育成手当は、東京都内の区市町村の制度です。ひとり親家庭等の児童への「育成手当」と、障害のある児童への「障害手当」の2本立てになっています。そして目黒区は「児童育成手当は、申請者の所得に制限があります。」と書いています。国の2つの手当が配偶者や扶養義務者の所得まで見るのとは、範囲が違います。
どういう制度か
目黒区の記載はこうです。
児童育成手当は、ひとり親家庭等の児童(育成手当)、障害がある児童(障害手当)の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
出典:目黒区「児童育成手当」(2026年9月10日確認)。
1つの名前で2つの手当が入っています。「育成手当」はひとり親家庭等、「障害手当」は障害のある児童です。要件も金額も別です。
これは区市町村の制度です。東京都外にお住まいの場合、同じ名前の制度が無い、または内容が違うことがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。
障害手当の対象
目黒区は、障害手当の対象をこう書いています。
障害手当の対象(目黒区の記載)— 20歳未満の児童を養育するかた
- 「身体障害手帳1級・2級程度の障害」
- 「愛の手帳1度から3度程度の障害」
- 「脳性マヒまたは進行性筋萎縮症」
出典:目黒区「児童育成手当」(2026年9月10日確認)。目黒区は「上記手帳等級にも、一部対象外があります。」としています。
手帳の等級が要件に出てくるのが、この制度の特徴です。国の2つの手当は政令の基準と診断書で認定されますが、児童育成手当の障害手当は手帳の等級を目安にしています。→ 障害者手帳の手続き
ただし「程度」「一部対象外があります」と書かれています。手帳を持っていれば必ず該当するわけではありません。窓口でご確認ください。
目黒区は「児童が施設(保育園、母子生活支援施設、母子入所を除く)に入所している場合等、手当を受けられないことがあります。」としています。保育園は「入所している場合」から除かれています。
金額と支給日
金額と支給(目黒区の記載から)
| 内容 | |
|---|---|
| 障害手当 | 月額15,500円(児童1人につき) |
| 育成手当 | 月額13,500円(児童1人につき) |
| 支給開始 | 「原則として、申請をした月の翌月が支給開始月となります。」 |
| 支給日 | 「原則として6月、10月、2月の各12日、前月までの4か月分をまとめて支給します。12日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日となります。」 |
出典:目黒区「児童育成手当」(2026年9月10日確認)。金額・支給日は区市町村ごとに異なります。
「児童1人につき」です。対象の児童が2人いれば、2人分になります。
支給日が「各12日」と日付まで決まっています。土日祝なら直前の平日です。
見られるのは申請者の所得
目黒区の記載はこうです。
児童育成手当は、申請者の所得に制限があります。
出典:目黒区「児童育成手当」(2026年9月10日確認)。
配偶者・扶養義務者の所得は挙げられていません。国の2つの手当が「受給者の配偶者・扶養義務者の所得」まで見るのとは違います。
目黒区は「令和8年度(令和8年6月分)手当より、所得制限額が97,000円引き上げられました。」としています。限度額は年度で動きます。金額は必ず最新の限度額表でご確認ください。→ 所得の制限と扶養義務者
ここが実務で効きます。同居の祖父母の所得で国の手当が通らなかった場合でも、児童育成手当は通ることがあります。ひとつ落ちたからといって、ほかもだめとは限りません。
国の2つの手当との違い
3つを並べると(2026年9月10日確認)
| 児童育成手当(障害手当) | 特別児童扶養手当 | 障害児福祉手当 | |
|---|---|---|---|
| 根拠 | 区市町村(東京都) | 国(法律) | 国 |
| 要件の見方 | 手帳の等級などが目安 | 政令の基準と認定診断書 | 常時の介護を必要とする状態 |
| 月額 | 15,500円 | 1級58,450円/2級38,930円 | 16,560円 |
| 支給月 | 6月・10月・2月 | 4月・8月・12月 | 2月・5月・8月・11月 |
| 見られる所得 | 申請者 | 受給者+配偶者+扶養義務者 | 受給者+配偶者+扶養義務者 |
| 在宅の条件 | 施設入所は受けられないことがある | 施設入所は対象外 | 「在宅の」が条件 |
出典:目黒区・東京都心身障害者福祉センターの公表内容(2026年9月10日確認)。3つとも申請月の翌月分からの支給です。
申請の進め方
目黒区の記載から整理した流れ
- 区市町村の子育て担当の窓口に相談する障害福祉の窓口と別のことがあります。
- 手帳の等級を確認する「一部対象外があります」とされています。
- 申請書をもらうオンライン申請ができる区市町村もあります。
- 所得の限度額を確認する年度で変わります。
- 窓口に出す申請をした月の翌月が支給開始月です。
- 毎年の現況届を出す継続して受けるために必要です。
窓口が子育て担当であることに注意してください。国の2つの手当が障害福祉の窓口であるのに対し、児童育成手当は子育ての窓口のことがあります。同じ役所でも階が違います。
状況ごとの考え方
国の手当が所得で通らなかった
東京都外に住んでいる
保育園に通っている
手帳の等級が3級である
ひとり親でもある
対象の児童が2人いる
よくある取りこぼし
国の手当と同じ窓口だと思った
子育ての窓口のことがあります。
国の手当が落ちたので、こちらもだめだと思った
見られる所得の範囲が違います。
手帳があれば必ず対象だと思った
「一部対象外があります」とされています。
東京都外でも同じ制度があると思った
区市町村の制度です。
支給日を月末だと思った
目黒区は6月・10月・2月の各12日としています。
現況届を出さなかった
継続には毎年の届出が要ります。
→ 3つの手当の切り分け/特別児童扶養手当の認定請求/障害児福祉手当の認定請求/児童育成手当(障害手当)/認定診断書は8種類ある/所得の制限と扶養義務者
ほかのクラスタで扱っているもの:特別障害者手当(20歳以上)/障害者手帳の手続き/児童扶養手当の一部支給停止適用除外の届出
確認に使った一次情報
- 東京都心身障害者福祉センター「特別児童扶養手当(国制度)」東京都 特別児童扶養手当(国制度)
- 東京都心身障害者福祉センター「障害児福祉手当(国制度)」東京都 障害児福祉手当(国制度)
- 目黒区「児童育成手当」目黒区 児童育成手当
よくある疑問
いくら支給されますか。
誰の所得が見られますか。
東京都以外でも受けられますか。
いつ支給されますか。
手帳の等級が要件ですか。
子どもの手当の認定請求ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。