本ページの掲載する制度の記載は、東京都および各区市町村の公表内容にもとづきます。

気づくのが1年遅れると、その1年分は出ない

障害のある子についての手当は、東京都内では主に3つあります。そして3つとも、支給が始まるのは「申請月の翌月分」からです。東京都は特別児童扶養手当について「受給資格が認定されると、申請月の翌月分から」、障害児福祉手当についても「申請月の翌月分から」と書いています。目黒区は児童育成手当について「原則として、申請をした月の翌月が支給開始月となります。」としています。要件を満たしていた過去にはさかのぼりません。

本ページは障害のある子についての手当の申請の手続きについての一般的な整理です。病気・症状・治療については扱いません。障害の程度がどの等級にあたるかの判断も扱いません。認定は、政令で定める基準にもとづき、医師が書いた診断書などによって行われます。金額・所得の限度額・様式・窓口は年度および区市町村ごとに異なります。かならず、お住まいの区市町村の担当窓口にご確認ください。
このページの内容
  1. 3つの手当の切り分け
  2. 金額と支給月
  3. 見られる所得の範囲が違う
  4. 受給できない場合
  5. 共通する進め方
  6. 状況ごとの入口
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認に使った一次情報
  9. よくある疑問

3つの手当の切り分け

東京都内の3つ(2026年9月10日確認)

特別児童扶養手当障害児福祉手当児童育成手当(障害手当)
根拠特別児童扶養手当等の支給に関する法律(国)国の制度区市町村の制度(東京都)
対象20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方20歳未満の児童を養育するかた
誰に支給監護する父母又は養育者本人(児童)養育するかた
等級1級・2級等級の区分なし手帳の等級などで判断
判定の材料認定診断書(様式第1号〜第8号)診断書身体障害手帳1級・2級程度/愛の手帳1度から3度程度/脳性マヒ・進行性筋萎縮症
窓口区市町村区市町村区市町村

出典:東京都心身障害者福祉センター・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。児童育成手当は東京都内の区市町村の制度です。ほかの道府県には無い、または内容が異なることがあります。

3つは重ねて受けられることがあります。ただし、それぞれ別に申請します。ひとつの窓口で全部やってくれるとは限りません。

障害児福祉手当だけ「在宅の」という条件が付いています。東京都は「施設等に入所されている方」を受給できない方に挙げています。

金額と支給月

金額と支給月(2026年9月10日確認)

月額支給月
特別児童扶養手当 1級58,450円4月・8月・12月(12月期は11月払い)
特別児童扶養手当 2級38,930円同上
障害児福祉手当16,560円2月・5月・8月・11月
児童育成手当(障害手当)15,500円(児童1人につき)6月・10月・2月の各12日
児童育成手当(育成手当)13,500円(児童1人につき)同上

出典:東京都心身障害者福祉センター・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。金額は年度により改定されます。

支給月がすべて違います。特別児童扶養手当は年3回、障害児福祉手当は年4回、児童育成手当も年3回。それぞれ前月分までをまとめて受け取る仕組みです。「今月分が今月入る」ものではありません。

見られる所得の範囲が違う

誰の所得を見るか(2026年9月10日確認)

見られる所得
特別児童扶養手当受給者(申請者)の所得、および受給者の配偶者・扶養義務者の所得
障害児福祉手当受給者(申請者)の所得、および受給者の配偶者・扶養義務者の所得
児童育成手当目黒区は「申請者の所得に制限があります。」としている

出典:東京都心身障害者福祉センター・目黒区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは区市町村ごとに異なります。所得の制限と扶養義務者

「扶養義務者」の範囲が広いことに注意してください。東京都はこう書いています。

扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。

出典:東京都心身障害者福祉センター「障害児福祉手当(国制度)」

二世帯住宅で祖父母と暮らしている場合、祖父母の所得が見られることがあります。世帯分離をしていても、生計が一つなら同一世帯として扱われます。

受給できない場合

受給(申請)できない方(東京都の記載から)

特別児童扶養手当障害児福祉手当
施設入所「対象児童が施設等に入所している方」「施設等に入所されている方」
年金「対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方」「当該障害を支給理由とする年金を受給されている方」
年齢20歳未満が対象「年齢が20歳以上の方」
住所「対象児童が日本国内に住所を有しない方」「受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方」

出典:東京都心身障害者福祉センターの公表内容(2026年9月10日確認)。

「当該障害を支給事由とする年金」という書き方に注目してください。年金を受けていれば全部だめ、ではありません。その障害を理由とする年金かどうかで変わります。判断は窓口です。

20歳になると、障害児福祉手当は終わります。20歳以上には特別障害者手当という別の制度があります。→ 特別障害者手当

共通する進め方

東京都・目黒区の記載から整理した流れ

  1. 区市町村の担当窓口に電話する東京都は「区市町村が申請窓口になっています。」としています。
  2. どの手当に当たりそうかを伝える3つあり、それぞれ様式が違います。
  3. 診断書の様式をもらう特別児童扶養手当は障害の種類で8種類に分かれています。
  4. 医師に診断書を書いてもらう様式を取り違えると書き直しになります。
  5. 認定請求書を書く所得の情報も見られます。
  6. 窓口に出す出した月の翌月分からの支給です。
  7. 認定の通知を待つ認定されると、申請月の翌月分にさかのぼって支給されます。

「診断書を書いてもらうのに時間がかかるから、そろってから申請しよう」は損になります。支給の起点は申請した月です。まず窓口に相談し、いつ申請できるかを確認してください。

状況ごとの入口

手帳を取ったばかりで、何が使えるか分からない

手帳の等級と手当の等級は別の基準です。まず窓口で3つとも確認してください。→ 障害者手帳の手続き

施設に入所している

障害児福祉手当は「在宅」が条件です。特別児童扶養手当も施設入所は受給できない方に挙げられています。

障害を理由とする年金を受けている

「当該障害を支給事由とする年金」を受けていると受給できないとされています。どの年金かで変わるため、窓口で確認してください。

二世帯住宅で祖父母と暮らしている

生計が一つなら、祖父母が扶養義務者になることがあります。所得の制限と扶養義務者

去年から要件を満たしていたと思う

3つとも申請月の翌月分からです。さかのぼりません。すぐ窓口へ。

子が20歳になる

障害児福祉手当は20歳未満が対象です。特別障害者手当

よくある取りこぼし

さかのぼって出ると思った

3つとも申請月の翌月分からです。

診断書がそろうまで申請しなかった

支給の起点は申請した月です。先に窓口へ相談してください。

1つ申請したら全部申請したつもりになった

3つとも別の制度で、別に申請します。

手帳の等級で手当の等級が決まると思った

特別児童扶養手当は政令の基準にもとづき、診断書などで認定されます。

世帯分離しているから祖父母の所得は関係ないと思った

「形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯」とされています。

所得が超えていたので二度と申請しないことにした

「所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます」とされています。

3つの手当の切り分け特別児童扶養手当の認定請求障害児福祉手当の認定請求児童育成手当(障害手当)認定診断書は8種類ある所得の制限と扶養義務者

ほかのクラスタで扱っているもの:特別障害者手当(20歳以上)障害者手帳の手続き児童扶養手当の一部支給停止適用除外の届出

確認に使った一次情報

よくある疑問

さかのぼって支給されますか。

されません。東京都は特別児童扶養手当・障害児福祉手当とも「申請月の翌月分から」としています。目黒区も児童育成手当について「申請をした月の翌月が支給開始月」としています。

3つとも受けられますか。

要件を満たせば重ねて受けられることがあります。ただし、それぞれ別に申請します。窓口でご確認ください。

施設に入っていても受けられますか。

障害児福祉手当は「在宅の20歳未満の方」が対象で、「施設等に入所されている方」は受給できない方に挙げられています。特別児童扶養手当も同様の記載があります。

年金を受けていると受けられませんか。

「当該障害を支給事由とする年金を受給している方」が受給できない方に挙げられています。どの年金かで扱いが変わるため窓口でご確認ください。

うちの子はどの等級になりますか。

本サイトでは障害の程度の判断は扱いません。認定は政令で定める基準にもとづき、医師が書いた診断書などによって行われます。

子どもの手当の認定請求ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

関連する情報サイト