作った日ではなく、そろえた書類で決まる
医師の指示でコルセットや装具を作ったときは、いったん全額を払って、あとから療養費として申請します。練馬区は必要書類として「医師証明書、内訳付き領収書、靴型装具の場合は写真」を挙げています。領収書は「内訳付き」、靴型装具は「写真」。この2つが、あとから用意できないものです。
どういう流れの制度か
練馬区は療養費の対象として「医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき」を挙げています。
窓口での支払いと、あとの申請
| 装具を作ったとき | |
|---|---|
| その場 | 装具の代金を全額支払う |
| 受け取るもの | 医師の証明書/内訳付き領収書(靴型装具は写真も) |
| あとで | 加入している保険者へ療養費として申請 |
| 戻る額 | 保険の給付割合に応じた額(基準額の範囲) |
| 時効 | 支払った日の翌日から2年(練馬区) |
出典:練馬区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは保険者ごとに異なります。
必要な書類
練馬区は共通書類として申請書・本人確認書類・世帯主名義の金融機関口座を挙げ、治療用装具の場合の追加書類を次のようにしています。
練馬区が挙げている追加書類(治療用装具)
- 医師証明書
- 内訳付き領収書
- 靴型装具の場合は写真
「内訳付き」がポイントです。「装具代 一式」としか書かれていない領収書だと、出し直しになることがあります。装具を作った事業者に、内訳を書いてもらってください。
靴型装具の写真
靴型装具については、写真の添付を求められます。受け取ってすぐ、使い始める前に撮っておくのが確実です。使い込んでからでは、写真として見せられる状態でなくなります。
写真の撮り方(何が写っていればよいか)は保険者によって指定があります。作った事業者が撮ってくれることもあります。その場で聞いてください。
出す先は保険者
市区町村とは限りません。国民健康保険なら市区町村ですが、会社員の方は協会けんぽまたは健康保険組合です。治療用装具の療養費は、協会けんぽ・健康保険組合も同じように扱っています。保険証(資格確認書)に書かれた保険者を確認してください。
子どもの場合
子どもの治療用装具は、順番が決まっています。まず健康保険に療養費を申請し、その支給決定通知書を持って市区町村の子ども医療費助成に申請する、という流れになるのが通常です。
この順番と期限の関係は、子どもの医療費の手続きガイドで整理しています。
流れ
練馬区の記載から整理した流れ
- 医師の指示で装具を作る指示があることが前提です。
- 装具の代金を全額支払うこの時点では保険の分は戻っていません。
- 医師証明書を受け取る医師が書くものです。
- 内訳付きの領収書を受け取る「一式」では足りないことがあります。
- 靴型装具なら写真を撮る使い始める前に。
- 2年以内に保険者へ申請する練馬区は「医療費を支払った日の翌日から2年間」としています。
状況ごとの考え方
領収書が「装具代一式」だけだった
靴型装具を作った
会社員だが市区町村に行った
子どもの装具を作った
医師の証明書をもらい忘れた
2年近く前に作った
よくある取りこぼし
領収書の内訳が無い
練馬区は「内訳付き領収書」としています。
靴型装具の写真を撮っていない
あとから撮っても状態が変わっています。
医師証明書が無い
必要書類です。
出す先を間違えた
加入している保険者です。
子どもの分を市区町村に先に出した
健康保険が先です。
→ 全額払ったときの地図/海外療養費/移送費/治療用装具/補聴器は療養費ではない/書類の横断整理/2年という時効
確認に使った一次情報
- 全国健康保険協会「海外療養費」協会けんぽ 海外療養費
- さいたま市「海外療養費の支給」さいたま市 海外療養費の支給
- 目黒区「国民健康保険 移送費」目黒区 国民健康保険 移送費
- 横浜市「移送費の支給」横浜市 移送費の支給
- 練馬区「国民健康保険の療養費」練馬区 国民健康保険の療養費
よくある疑問
どこに申請しますか。
領収書はどんなものが必要ですか。
靴型装具の写真はなぜ必要なのですか。
いつまでに申請しますか。
マッサージ・はり・きゅうも同じですか。
療養費の申請ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。