本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各保険者および各市区町村の公表内容にもとづきます。

買ってから申請しても、出ない

補聴器は公的医療保険の給付対象ではありません。療養費の申請先を探しても見つかりません。そのかわり、市区町村が独自に購入費の助成を行っていることがあります。ただし条件が2つあります。ひとつは、決定の前に買ってはいけないこと。もうひとつは、聴力の測定結果(オージオグラム)を添えることです。

本ページは公的医療保険の給付および市区町村の助成についての一般的な整理です。取り扱い・必要書類・支給額は、加入している保険者(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)や市区町村ごとに異なります。また病気やけがの治療については扱いません。実際の手続きは、加入している保険者またはお住まいの市区町村にご確認ください。
このページの内容
  1. なぜ保険では出ないのか
  2. 対象になる人
  3. 助成額
  4. 購入前でなければならない
  5. 必要な書類
  6. 流れ
  7. 手帳の対象になる場合は別の制度
  8. 状況ごとの考え方
  9. よくある取りこぼし
  10. 確認に使った一次情報
  11. よくある疑問

なぜ保険では出ないのか

公的医療保険は、保険診療として認められた医療行為に対して給付します。補聴器の購入はそこに含まれていません。治療用装具のように「医師の指示で作ったから療養費」という扱いにはならない、ということです。

ただし、聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害者総合支援法の補装具費という別の制度があります。市区町村の高齢者向け助成は、その補装具費の対象にならない人のための制度です。手帳の対象になる場合

対象になる人

対象の要件(目黒区・世田谷区の記載から)

目黒区世田谷区
年齢満65歳以上の区内在住者満65歳以上で区内に住所がある
所得住民税非課税のかた前年度の住民税が非課税の方
聴力両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満(または補聴器装用の必要性を認められたかた)耳鼻咽喉科医の診察で聴力レベルが40デシベル以上と判定され、補聴器が有効だと認められた方
手帳との関係聴覚障害(高度難聴以上)による補装具費の支給を受けられないかた身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方
回数過去5年以内に助成を受けたことのない方(5年に1回)

出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。要件・金額は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。本ページは制度の要件を整理したもので、聞こえの状態や医療については扱いません。

住民税非課税という所得の条件が、両区に共通して置かれています。ここで対象外になる人が多い制度です。

助成額

助成額

目黒区世田谷区
上限70,000円(令和8年4月1日申請分から適用)50,000円以内
購入費が上限以下のとき購入費(千円未満切捨)が助成額購入費が助成額

出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。金額は市区町村ごとに異なります。

同じ東京23区でも2万円の差があります。隣の区の記載を当てはめないでください。

購入前でなければならない

この制度でいちばん多い取りこぼしがこれです。

いつ買うか

目黒区世田谷区
対象になるもの助成決定後に購入したもの「区の交付決定後に購入したもの」
対象にならないもの「助成決定前に購入した機器やレンタル・リースの費用は対象になりません」「交付決定前に購入したもの、レンタル、リースは対象外」

出典:目黒区・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。先に買うと、あとから申請しても出ません。

レンタル・リースも両区とも対象外です。「試してから決めたい」という順番と、制度の順番が合っていません。試聴は購入とは別なので、販売店に確認したうえで、買う前に申請してください。

必要な書類

目黒区が挙げている書類

世田谷区が挙げている書類

どちらもオージオグラムと見積書です。つまり、耳鼻咽喉科の受診と、販売店での見積もりを、購入の前に済ませておく必要があります。目黒区は意見書の有効期限を発行から6か月以内としています。

流れ

目黒区・世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 市区町村に制度があるか確認する全ての市区町村にあるわけではありません。
  2. 耳鼻咽喉科を受診し、意見書とオージオグラムを受け取る目黒区は発行から6か月以内としています。
  3. 販売店で見積書をもらう目黒区は「認定補聴器専門店の見積書」としています。
  4. 申請して、決定を待つここまでは買いません。
  5. 決定後に購入する決定前に買うと対象外です。
  6. 領収書などを提出して助成を受ける提出書類は市区町村により異なります。

手帳の対象になる場合は別の制度

聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けられる場合は、障害者総合支援法の補装具費という制度が使えます。目黒区・世田谷区の高齢者向け助成は、その対象にならない人のための制度です。だから両区とも「補装具費の支給を受けられないかた」「身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない方」という条件を置いています。

どちらに当たるかは、聴力の測定結果によります。まず耳鼻咽喉科で相談してください。

状況ごとの考え方

もう買ってしまった

目黒区・世田谷区とも対象外としています。次の買い替えのときに、順番を守ってください。

試しにレンタルしている

レンタル・リースは対象外です。購入の申請とは分けて考えてください。

住民税を払っている

両区とも住民税非課税を条件にしています。対象外になる可能性があります。

片耳だけ聞こえにくい

目黒区は「両耳の聴力レベル」を要件にしています。要件は市区町村により異なります。窓口でご確認ください。

5年前に助成を受けた

世田谷区は5年に1回としています。年数を確認してください。

身体障害者手帳を持っている

補装具費という別の制度になります。市区町村の障害福祉の担当にご相談ください。

よくある取りこぼし

先に購入した

決定前の購入は対象外です(目黒区・世田谷区)。

レンタルで済ませた

レンタル・リースは対象外です。

オージオグラムを添えなかった

両区とも聴力図の添付を求めています。

意見書が古かった

目黒区は発行から6か月以内としています。

隣の区の助成額で見積もった

目黒区70,000円、世田谷区50,000円と差があります。

全額払ったときの地図海外療養費移送費治療用装具補聴器は療養費ではない書類の横断整理2年という時効

確認に使った一次情報

よくある疑問

補聴器は健康保険で買えますか。

公的医療保険の給付対象ではありません。市区町村が独自に購入費の助成を行っていることがあります。

買ってから申請できますか。

できません。目黒区は「助成決定前に購入した機器やレンタル・リースの費用は対象になりません」、世田谷区は「交付決定前に購入したもの、レンタル、リースは対象外」としています。

いくら助成されますか。

市区町村によります。目黒区は70,000円(令和8年4月1日申請分から)、世田谷区は50,000円以内としています。

所得の条件はありますか。

あります。目黒区は「住民税非課税のかた」、世田谷区は「前年度の住民税が非課税の方」としています。

何度でも申請できますか。

世田谷区は「5年に1回申請可」としています。回数の定めは市区町村により異なります。

療養費の申請ガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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