本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各保険者および各市区町村の公表内容にもとづきます。

帰国してから困るのは、お金ではなく書類

海外で急に受診したときの費用は、帰国後に「海外療養費」として申請できます。ただし、診療内容明細書(様式A)と領収明細書(様式B)は、現地の医師に記入してもらう書類です。帰国してからでは頼めません。そして、外国語で書かれたすべての書類に日本語の翻訳文が要ります。

本ページは公的医療保険の給付および市区町村の助成についての一般的な整理です。取り扱い・必要書類・支給額は、加入している保険者(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)や市区町村ごとに異なります。また病気やけがの治療については扱いません。実際の手続きは、加入している保険者またはお住まいの市区町村にご確認ください。
このページの内容
  1. 対象になるもの・ならないもの
  2. 必要な書類
  3. 翻訳文は自分で用意する
  4. いくら戻るのか
  5. 為替はいつのレートか
  6. 流れ
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

対象になるもの・ならないもの

協会けんぽは、対象になる要件を2つ挙げています。

協会けんぽが挙げている要件

さいたま市も「治療目的の渡航の場合は療養費は支給されません」とし、長期間(おおむね1年以上)海外に居住する方も対象外としています。

協会けんぽは対象外の例として、美容整形やインプラントなど日本国内で保険適用となっていない医療行為を挙げています。「日本で保険が効くかどうか」がものさしです。

必要な書類

必要書類(協会けんぽ・さいたま市の記載から)

書類だれが用意するか注意
支給申請書本人保険者ごとの様式
診療内容明細書(様式A/FormA)現地の医師歯科は様式C/FormC
領収明細書(様式B/FormB)現地の医療機関
領収書の原本現地の医療機関原本が要る
日本語の翻訳文本人「外国語で作成されているすべての書類に添付が必要」(さいたま市)
パスポートのコピー本人「①氏名・顔写真と②当該期間の出入国スタンプのページ」(協会けんぽ)
同意書本人「調査にかかわる同意書」(さいたま市)

出典:協会けんぽ・さいたま市の公表内容(2026年9月10日確認)。様式・必要書類は保険者ごとに異なります。

様式Aと様式Bは、日本の様式を持って行って現地の医師に書いてもらうものです。渡航前に保険者のサイトから印刷して持って行けるかどうかが、実際の分かれ目になります。

翻訳文は自分で用意する

さいたま市は「日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に添付が必要)」としています。翻訳の費用は自己負担になるのが通常です。翻訳者の氏名・住所の記載を求める保険者もあります。出す前に確認してください。

いくら戻るのか

現地で払った額がそのまま戻るのではありません。協会けんぽの説明はこうです。

日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します

出典:協会けんぽ「海外療養費」

つまり、日本で同じ治療をしたらいくらか、を基準に計算されます。医療費の高い国で受診した場合、差額は戻りません。さいたま市も「日本で同様の疾病について治療を受けた場合の健康保険の支給基準」で計算するとしています。

為替はいつのレートか

協会けんぽは「支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算」、さいたま市は「支給決定を行う日の外貨為替換算率(売レート)により円に換算」としています。

受診した日でも、申請した日でもありません。支給が決まる日です。だから、申請した時点では戻る額が確定しません。

流れ

協会けんぽ・さいたま市の記載から整理した流れ

  1. 渡航前に様式を印刷して持って行く様式A・B(歯科はC)。現地では入手できません。
  2. 受診したら、その場で医師に記入を依頼する帰国後には頼めません。
  3. 領収書の原本を受け取るコピーではなく原本です。
  4. 帰国後、日本語の翻訳文を用意する外国語のすべての書類が対象です。
  5. パスポートの該当ページをコピーする氏名・顔写真のページと、出入国スタンプのページ。
  6. 2年以内に保険者へ申請する支給決定日のレートで円に換算されます。

状況ごとの考え方

これから海外に行く

いま様式を印刷して持って行ってください。これが一番効きます。

現地で受診したが、様式を持っていなかった

まず保険者に相談してください。現地の診断書や明細で代替できるかは保険者の判断になります。

クレジットカードの海外旅行保険を使った

保険会社が支払った分は療養費の対象になりません。二重に受け取ることはできません。保険者に事情を伝えてください。

治療のために渡航した

対象外です。協会けんぽ・さいたま市とも明記しています。

海外に1年以上住んでいる

さいたま市は対象外としています。取り扱いは保険者により異なります。

歯の治療を受けた

歯科は様式C(FormC)です。ただし日本で保険が効かない治療は対象外です。

よくある取りこぼし

様式を持たずに渡航した

現地の医師に書いてもらう書類です。帰国後には頼めません。

領収書をコピーだけ残した

原本が要ります。

翻訳を用意しなかった

外国語のすべての書類に日本語訳が要ります(さいたま市)。

パスポートの出入国スタンプのページを出さなかった

協会けんぽは氏名・顔写真のページと出入国スタンプのページを求めています。

払った額がそのまま戻ると思っていた

日本国内で同じ治療をした場合の額が基準です。

全額払ったときの地図海外療養費移送費治療用装具補聴器は療養費ではない書類の横断整理2年という時効

確認に使った一次情報

よくある疑問

いつまでに申請しますか。

2年です。協会けんぽは「海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります」としています。

払った金額は全部戻りますか。

戻りません。日本国内で同じ傷病を治療した場合の治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額です。海外で払った額のほうが低いときはその額が基準になります。

為替はいつのレートですか。

支給決定日のレート(売レート)です。受診日でも申請日でもありません。

翻訳は自分でしてよいですか。

保険者によります。翻訳者の氏名・住所の記載を求める保険者があります。出す前にご確認ください。

美容目的の施術も対象ですか。

対象外です。協会けんぽは日本国内で保険適用となっていない医療行為を対象外としています。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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