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1か所しか出していないなら、
順番が来ないのは当たり前です

近所の特養に申し込んで、半年待っている。そこが空かないかぎり、どれだけ状況が悪くなっても順番は来ません。判定で上位に来ても、空きが出なければ入れないからです。書類を直すのと同じくらい、出す先を増やすほうが効きます。

このページの内容
  1. 複数に申し込んでいい
  2. 今日できる。3か所増やす手順
  3. 申し込める範囲が類型で変わる
  4. 特養以外も同時に押さえる
  5. 増やしたのに、まだ連絡が来ない人へ
  6. 状況別の考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. よくある疑問
  9. 一次情報

複数に申し込んでいい

申し込める施設の数に制限はありません。入所の判定は施設ごとに、その施設の入所検討委員会が行います。1か所に出したことが、他の施設の判定に影響することもありません。

ただし、申込書の出し先は自治体によって違います。各施設に直接出す市(京都市は担当のケアマネジャーを通じて各施設へ)もあれば、区の窓口で一括して受け付ける区(大田区)もあります。「何か所も回らないといけない」と思っていた人が、1か所で済むことがあります。あなたの市のルールは、ここで変わる

迷惑がかかるのではないか、と気にする人がいます。気にしなくて構いません。施設の側は、待機者が複数の施設に申し込んでいることを前提に運営しています。入所が決まったら、他の施設に取り下げの連絡を1本入れれば済みます。

今日できる。3か所増やす手順

施設を見学して回る必要はありません。見学はあとでできます。まず出すことが先です。

半日で3か所増やす

  1. ① ケアマネジャーに「申し込み先を増やしたい」と伝えるこれが最短です。地域の施設の類型・空き状況・申込書の様式を、ケアマネはだいたい把握しています。どこがいいか分からない、という状態のまま相談して構いません。
  2. ② 市町村の介護保険担当課で、指定事業所の一覧をもらう地域密着型(定員29人以下)は市町村が指定するので、市町村が一覧を持っています。近所の1か所しか知らなかった、という人がここで3〜5か所見つかることがあります。
  3. ③ 申込書を取り寄せて、同じ内容で写す1枚書けば、あとは写すだけです。10行メモを作ってあるなら、そこも同じものを写して構いません。→ 書き方
  4. ④ 見学は、順番が近づいてからでいい申し込みと見学は別です。見学してから決めようとすると、その間ずっと待機の列に並べません。

3か所が無理なら、1か所増やすだけでも構いません。1か所から2か所にするのが、いちばん確率を変えます。

申し込める範囲が類型で変わる

同じ「特別養護老人ホーム」でも、介護保険法は定員で2つに分けています。申し込める人の範囲が変わるので、ここだけ押さえてください。

定員で分かれる2つの類型

項目定員29人以下(地域密着型)定員30人以上(広域型)
介護保険法の呼び名地域密着型介護老人福祉施設(第8条第22項介護老人福祉施設(第8条第27項
指定する主体市町村長(法第78条の2)都道府県知事
申し込める人原則としてその市町村の被保険者市町村をまたげる余地がある
入所要件同じ(要介護3以上/特例入所)同じ

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。第8条第22項の括弧書きに「以下この項及び第二十七項において同じ」とあり、入所できる人の限定は両方にかかります。

隣の市に良さそうな施設があるなら、まず定員を見てください。30人以上なら、市町村をまたいで申し込める余地があります。29人以下なら、その市の被保険者であることが原則です。

子どもの住む市に呼び寄せたい場合は、住所地特例という別の仕組みが関わります。施設に入って住所を移しても、元の市町村が保険者であり続ける場合があります。→ 住所は変わる。保険者は変わらない

特養以外も同時に押さえる

特養だけを待つと、待っている間の受け皿がないまま時間が過ぎます。同時に押さえておくと、順番が来る前に家が持たなくなったときに逃げ場があります。

並行して検討できる施設

種類介護保険法性格
介護老人保健施設(老健)第8条第28項在宅復帰を目指す施設。特養より入りやすいことが多い
介護医療院第8条第29項医療の必要度が高い人が対象
特定施設入居者生活介護第8条第11項有料老人ホーム等で受けるサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)第8条第9項待っている間の受け皿。回数を増やせる場合がある

2026年9月15日に e-Gov法令検索で確認しました。費用と入所要件は種類ごとに違います。組み合わせはケアマネジャーと相談してください。

とくにショートステイは、いま組めるかどうかを先に聞く価値があります。特養の順番を待つ体力を作るのは、ここです。待っている間をどう持たせるか

増やしたのに、まだ連絡が来ない人へ

増やしたことが無駄だったのではありません。判定に乗る材料が、どの施設にも足りていない可能性があります。

申し込み先を増やしても、出した紙の中身が「大変です」だけなら、どの施設でも同じ判定になります。枚数を増やしたら、次は中身です。申込書に何を書くと伝わるか

状況別の考え方

近所に特養が1か所しかない

市町村の指定事業所一覧を見てください。定員29人以下の地域密着型は、大きな看板を出していないことがあります。広域型(30人以上)なら、隣接する市町村の施設も候補になります。

見学しないで申し込むのは失礼ではないか

失礼にはあたりません。申込みは待機の列に並ぶ手続で、入所の決定ではありません。見学は、順番が近づいたときに施設から案内されるのが通常です。

子どもの住む市に呼び寄せて申し込みたい

住所地特例が関わります。住所を移すと保険者がどうなるかを、両方の市町村に確認してください。→ 住所は変わる。保険者は変わらない

老健を勧められたが、特養を待ちたい

両方に申し込めます。老健に入っている間も、特養の待機を続けられます。むしろ、在宅で限界まで粘るより、状況を施設から伝えてもらえる分だけ有利になることがあります。

入所が決まったら、他を断るのが気まずい

電話1本で構いません。取り下げは日常的な連絡として扱われます。

よくある取りこぼし

1か所しか申し込んでいなかった

数に制限はありません。判定は施設ごとに別々に行われます。

見学してから申し込もうとして、半年たっていた

申込みが先です。待機の列に並んでいない間は、判定の対象にもなりません。

地域密着型に他市から申し込めると思っていた

原則としてその市町村の被保険者が対象です(法第78条の2)。

広域型でも市をまたげないと思っていた

30人以上の施設は都道府県知事の指定で、またげる余地があります。

特養だけを待っていた

老健・ショートステイを同時に組むと、待つ体力が持ちます。

入所が決まったあと、他の施設に連絡しなかった

取り下げの連絡を入れてください。次の人の順番が動きます。

よくある疑問

何か所まで申し込めますか

制限はありません。現実的には3〜5か所を出しておく人が多いですが、上限の決まりはありません。

申込書は施設ごとに様式が違いますか

違うことが多いですが、書く中身はほぼ同じです。10行メモを1つ作れば、あとは写せます。

複数に出すと不誠実に見られませんか

見られません。施設の側も、待機者が複数に申し込んでいることを前提にしています。

地域密着型に他市町村の住民が入る方法はありますか

市町村間の協議による例はあります。まずは両方の市町村の介護保険担当課に聞いてください。

ユニット型と従来型、どちらに申し込むべきですか

費用が変わります。先に負担限度額の認定を取っておくと、どちらでも判断しやすくなります。→ 先に取っておく認定証がある

このサイトは、特養の入所の決まり方を、条文と厚生労働省の通知で確かめて書いています。施設ごとの点数の付け方と、いま何番目かは、施設と市町村が持っている情報です。ここでは、その判定に何が使われるのかと、あなたの側から動かせる部分だけを書きます。

確認に使った一次情報

2026年9月15日に e-Gov法令検索と厚生労働省のページで確認した条文・通知です。点数の配点は施設と自治体が作る指針で決まるため、ここでは配点を書きません。判定に何が使われるかは、上の条文と通知で確かめられます。

待つ日数は変えられない。その日々の中身は変えられる

夜間の対応、通院の付き添い、家事。家族でなくても任せられる部分だけを外に出せます。介護保険の枠の外なので、認定や区分を待つ必要がありません。

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特養の申し込みガイドの記事一覧

一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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