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条文は「やむを得ない事由」としか書いていない

「特養は要介護3から」で止まっている解説が多いのですが、施行規則には要介護1・2の人についての条文が、はっきり置かれています。それが第17条の10です。ただし、中身は条文に書かれていません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に入所できるかどうか・順番・費用は、施設ごとの入所判定とお住まいの市町村の運用によって変わります。申込みと最終的な判断は、入所を希望する施設と市町村の介護保険担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 第17条の10の全文
  2. 条文を分解する
  3. 「やむを得ない事由」は誰が判断するか
  4. 相談するときに整理しておくこと
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

第17条の10の全文

「(法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)
第十七条の十 法第八条第二十二項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。」

「認定省令第一条第一項第一号又は第二号」=要介護1と要介護2です。つまりこの条文は、要介護1・2の人を対象にしたものです。

条文を分解する

第17条の10が求めていること

③が関門です。条文は「やむを得ない事由」を定義していません。「心身の状況」「置かれている環境」「その他の事情」という3つの材料を挙げているだけです。

「やむを得ない事由」は誰が判断するか

条文は判断主体も明示していません。実務では、施設の入所判定に市町村が関与する形がとられています。

原則と特例の比較

原則特例入所
対象要介護3・4・5要介護1・2
根拠施行規則第17条の9
→認定省令1条1項3〜5号
施行規則第17条の10
追加の要件なしやむを得ない事由
判断の材料要介護状態区分心身の状況・置かれている環境・その他の事情
誰が判断するか要介護認定(市町村)条文に明示なし(実務は施設と市町村)

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。実務の運用は市町村によって違います。市町村の介護保険担当課にご確認ください。

本サイトでは「どういう場合に認められるか」を断定しません。条文に基準が書かれていないため、書けば推測になります。該当しそうな事情があるなら、市町村の介護保険担当課に直接ご相談ください。

相談するときに整理しておくこと

条文が挙げている3つの材料に沿って整理すると、話が早くなります。

第17条の10の3つの材料に沿って整理する

「困っている」だけでは条文の要件に当てはめられません。どの材料に当たるかを分けて伝えるほうが、相手も判断しやすくなります。

状況別の考え方

要介護2で、同居の家族が働いていて日中ひとりになる

「置かれている環境」の材料にあたりえます。やむを得ない事由と認められるかは施設と市町村の判断です。ご相談ください。

要介護1だが認知症で目が離せない

「心身の状況」の材料にあたりえます。本サイトでは病気そのものについては書きません。主治医とケアマネジャー、市町村にご相談ください。

在宅サービスをすでに限度額いっぱい使っている

「その他の事情」の材料にあたりえます。利用状況を整理して市町村にご相談ください。

要介護3になったので特例入所は関係ない

そのとおりです。第17条の10は要介護1・2が対象です。→ 特養の「要介護3以上」はどこに書いてあるか

市町村に相談したが取り合ってもらえない

本サイトでは対応を断定できません。地域包括支援センターやケアマネジャーを通じて相談する方法もあります。まずはケアマネジャーにご相談ください。

よくある取りこぼし

「要介護3未満は申し込めない」と思っていた

施行規則第17条の10に定めがあります。

特例入所の基準が全国一律だと思っていた

条文は「やむを得ない事由」としか書いていません。運用は市町村によります。

要介護度が上がるのを待つしかないと思っていた

条文は要介護1・2のままでの道を用意しています。市町村にご相談ください。

申し込むだけ無駄だと思っていた

申込みの可否と入所の可否は別です。施設にご確認ください。

特例入所だと費用が変わると思っていた

条文は特例入所について費用の別扱いを定めていません。費用は市町村にご確認ください。

措置入所と同じものだと思っていた

措置入所は老人福祉法第11条第1項第2号の別の制度です。市町村が措置として入所させるもので、申込みによる入所とは入り口が違います。

よくある疑問

どういう事情なら認められますか

本サイトでは断定しません。条文が挙げているのは「心身の状況」「置かれている環境」「その他の事情」の3つだけで、基準は書かれていません。市町村の介護保険担当課にご確認ください。

特例入所の申込みは普通の申込みと違いますか

条文は手続を分けていません。運用は施設と市町村によります。ご確認ください。

要介護1でも認められますか

条文は第1号(要介護1)と第2号(要介護2)の両方を対象にしています。判断は個別です。ご相談ください。

認められなかったらどうなりますか

本サイトでは結果について断定しません。在宅のサービスを組み直す、他の施設類型を検討するなどの選択肢があります。ケアマネジャーにご相談ください。

誰に相談するのが早いですか

担当のケアマネジャーと、市町村の介護保険担当課です。地域包括支援センターも相談先になります。

確認に使った一次情報

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。入所の可否と順番は施設の入所判定委員会が決めます。お住まいの市町村と希望する施設にご確認ください。

申込みの結果を待つ間、在宅をどう支えるか

介護保険で頼めない用事を、保険外のサービスで補う方法があります。対応範囲は事業者により異なります。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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