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2026年9月14日確認 e-Gov法令検索の条文から

「要介護3以上」は
どの条文にも書かれていない

特養の入所要件を調べると、どのサイトも「要介護3以上が原則」と書いています。ところが条文をたどると、その言葉はどこにも出てきません。4つの法令をまたいで、ようやく数字に行き着きます。

4またぐ法令の数
3〜5要介護状態区分
1・2特例入所の対象

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に入所できるかどうか・順番・費用は、施設ごとの入所判定とお住まいの市町村の運用によって変わります。申込みと最終的な判断は、入所を希望する施設と市町村の介護保険担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 4つの法令の連鎖
  2. なぜこんな書き方なのか
  3. 定員29人以下と30人以上
  4. 要介護1・2でも入れる道
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

4つの法令の連鎖

順にたどります。どこにも「要介護3以上」とは書かれていません。

「要介護3以上」に行き着くまで

  1. ① 老人福祉法 第20条の5特養とは「第十一条第一項第二号の措置に係る者又は介護保険法の規定による…施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者を入所させ、養護することを目的とする施設」数字は出てきません。
  2. ② 介護保険法 第8条第22項「当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)」省令に飛ばしています。
  3. ③ 介護保険法施行規則 第17条の9「認定省令第一条第一項第三号から第五号までに掲げる要介護状態区分とする」まだ号番号です。
  4. ④ 認定省令 第1条第1項三 要介護三/四 要介護四/五 要介護五ここで初めて「要介護3以上」になります。

つまり「要介護3以上」は、4つの法令を順に開いて初めて確認できる要件です。だからこそ、解説によって書き方が揺れます。

なぜこんな書き方なのか

条文がこの構造を採る理由は書かれていないので、ここでは断定しません。ただ、構造の効果ははっきりしています。

どこで何が決まるか

階層決めていること変えるには
老人福祉法20条の5特養という施設の目的法律の改正
介護保険法8条22項・27項入所できる人を省令に委ねる枠組み法律の改正
施行規則17条の9・17条の10どの区分か(号番号で指定)省令の改正
認定省令1条1項要介護1〜5の中身省令の改正

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。下の階層ほど改正の手続が軽くなります。要件の中身は省令にあります。

要件の実質は省令にあります。「法律で要介護3以上と決まっている」という説明は、正確ではありません。

定員29人以下と30人以上

介護保険法は、同じ特別養護老人ホームを定員で2つに分けています。

定員で条文が分かれる

定員介護保険法の呼び名根拠
29人以下地域密着型介護老人福祉施設法第8条第22項
30人以上介護老人福祉施設法第8条第27項

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。第8条第22項の括弧書きに「以下この項及び第二十七項において同じ」とあり、入所できる人の限定は両方にかかります。

入所要件は同じですが、指定する主体が違います。地域密着型(29人以下)は市町村が指定し、原則としてその市町村の住民が対象です。申込みの前に、どちらの類型かを確認してください。

要介護1・2でも入れる道

施行規則第17条の10が、要介護1・2の人についての定めを置いています。

「認定省令第一条第一項第一号又は第二号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるもの」

これが特例入所です。→ 特例入所は要介護1・2でも申し込める

条文は「やむを得ない事由」の中身を書いていません。判断は施設の入所判定と市町村の関与によります。該当しそうな事情があるなら、申込みの前に市町村にご相談ください。

状況別の考え方

要介護2だが、在宅の介護が限界に近い

施行規則第17条の10の特例入所にあたる可能性があります。「やむを得ない事由」の判断は施設と市町村が行います。市町村の介護保険担当課にご相談ください。

要介護3になったので申し込みたい

認定省令第1条第1項第3号に該当します。申込み先は市町村ではなく入所を希望する施設です。施設にご確認ください。

近くの施設が定員29人以下だった

法第8条第22項の地域密着型介護老人福祉施設です。市町村が指定し、原則としてその市町村の住民が対象になります。市町村にご確認ください。

要介護認定の区分に納得できない

区分は要介護認定等基準時間で決まります(認定省令第1条第1項)。要介護3は「70分以上90分未満」

すでに措置入所の話が出ている

措置入所は老人福祉法第11条第1項第2号の別の入り口です。申込みではなく市町村の措置です。市町村にご確認ください。

よくある取りこぼし

「法律で要介護3以上と決まっている」と思っていた

要件の実質は省令(施行規則17条の9→認定省令1条1項)にあります。

要介護1・2は申し込めないと思っていた

施行規則第17条の10に特例入所の定めがあります。

申込み先が市町村だと思っていた

介護保険法の入所は施設との契約です。措置入所(老人福祉法11条)とは別です。手続は施設と市町村にご確認ください。

どの施設も同じ扱いだと思っていた

定員29人以下は地域密着型で、市町村が指定します。対象となる住民の範囲が違います。

要介護度だけで順番が決まると思っていた

条文は順番の決め方を定めていません。施設の入所判定によります。施設にご確認ください。

要介護認定が「実際の介護時間」だと思っていた

要介護認定等基準時間は、介護の手間を時間に換算した値です。実際の介護時間ではありません。

よくある疑問

結局、要介護2では無理なのですか

原則は要介護3以上(認定省令1条1項3〜5号)ですが、施行規則17条の10の特例入所があります。「やむを得ない事由」があるかの判断は施設と市町村が行います。ご相談ください。

申込みはどこにしますか

入所を希望する施設です。複数の施設に申し込むこともできます。手続と必要書類は施設にご確認ください。

待っている間はどうすればいいですか

在宅の介護サービスを組み合わせることになります。介護保険で頼めないことは保険外サービスで補う方法があります。→ 介護保険で頼めないこと

順番はどう決まりますか

条文は決め方を定めていません。施設の入所判定委員会が、要介護度・在宅での介護の状況・家族の状況などを勘案して決めるのが一般的です。基準は施設によって違います。ご確認ください。

費用はいくらですか

本サイトでは金額を書きません。所得に応じた負担限度額の制度(特定入所者介護サービス費)があります。市町村の介護保険担当課にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。入所の可否と順番は施設の入所判定委員会が決めます。お住まいの市町村と希望する施設にご確認ください。

待っている間の在宅介護を、どう支えるか

介護保険で頼めない用事を、保険外のサービスで補う方法があります。対応範囲は事業者により異なります。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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