定員29人と30人の間に制度の線がある
同じ「特別養護老人ホーム」という看板でも、介護保険法は定員で2つに分けています。入所要件は同じですが、誰が指定するか・どこの住民が対象かが変わります。申し込む前に、どちらの類型かを確かめてください。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に入所できるかどうか・順番・費用は、施設ごとの入所判定とお住まいの市町村の運用によって変わります。申込みと最終的な判断は、入所を希望する施設と市町村の介護保険担当課にご確認ください。
どこで分かれるか
介護保険法第8条は、2つの項で同じ施設を定義しています。
定員で条文が分かれる
| 定員 | 介護保険法の呼び名 | 根拠 | サービスの名前 |
|---|---|---|---|
| 29人以下 | 地域密着型介護老人福祉施設 | 第8条第22項 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
| 30人以上 | 介護老人福祉施設 | 第8条第27項 | 介護福祉施設サービス |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。どちらも老人福祉法第20条の5の「特別養護老人ホーム」であることは同じです。
第8条第22項は「入所定員が二十九人以下であるものに限る」、第27項は「入所定員が三十人以上であるものに限る」と括弧書きで限定しています。
入所要件は同じ
第8条第22項の括弧書きに、重要な一言があります。
「(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)」
「第二十七項において同じ」——つまり、定員30人以上の施設にも同じ限定がかかります。要介護3以上(施行規則17条の9)も、特例入所(同17条の10)も、両方に共通です。→ 特養の「要介護3以上」はどこに書いてあるか
違うのは指定と対象
地域密着型サービスは、市町村が指定します。介護保険法第78条の2が指定の根拠です。
何が違うか
| 項目 | 定員29人以下(地域密着型) | 定員30人以上 |
|---|---|---|
| 指定する主体 | 市町村長(法第78条の2) | 都道府県知事 |
| 対象となる住民 | 原則としてその市町村の被保険者 | 市町村をまたげる |
| 入所要件 | 同じ(要介護3以上/特例入所) | 同じ |
| サービスの区分 | 地域密着型サービス(法第8条第14項) | 施設サービス |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。地域密着型サービスの利用範囲の運用は市町村によって違います。市町村の介護保険担当課にご確認ください。
隣の市の小規模な特養に申し込めるかどうかは、ここで変わります。広域型(30人以上)なら市町村をまたいで申し込める余地がありますが、地域密着型は原則としてその市町村の被保険者が対象です。
住所地特例という別の仕組みもあります。施設に入って住所を移しても、元の市町村が保険者であり続ける場合があります。→ 住所は変わる。保険者は変わらない
どちらか調べる方法
申し込む前に確かめる
- 施設の入所定員を確認する29人以下か30人以上か。施設の公式サイトやパンフレットに記載があります。
- 市町村の指定事業所一覧を見る地域密着型は市町村が指定するので、市町村のサイトに一覧があります。
- 市町村の介護保険担当課に聞く他市町村の住民が申し込めるかを含めて確認できます。
- ケアマネジャーに相談する地域の施設の類型と空き状況を把握していることが多いです。
状況別の考え方
隣の市の特養に申し込みたい
小規模な施設のほうが良さそうに見える
子どもの住む市に移って申し込みたい
ユニット型と従来型の違いを聞かれた
要介護2だが地域密着型に申し込みたい
よくある取りこぼし
定員による違いがあると知らなかった
介護保険法第8条第22項と第27項で分かれています。
地域密着型なら要介護2でも入れると思っていた
入所要件は同じです。第22項の括弧書きが「第二十七項において同じ」としています。
どの特養にも申し込めると思っていた
地域密着型は原則としてその市町村の被保険者が対象です。
指定の主体が同じだと思っていた
地域密着型は市町村長が指定します(法第78条の2)。
住所を移せば申し込めると思っていた
住所地特例があります。市町村にご確認ください。
小規模だから待機が短いと思っていた
条文は順番の決め方を定めていません。施設の入所判定によります。施設にご確認ください。
よくある疑問
定員は施設のどこに書いてありますか
地域密着型に他市町村の住民が入る方法はありますか
どちらのほうが入りやすいですか
費用は違いますか
グループホームとは違いますか
確認に使った一次情報
- 老人福祉法 第11条第1項第2号(措置入所)/第20条の5(特別養護老人ホーム)e-Gov法令検索
- 介護保険法 第8条第22項(地域密着型介護老人福祉施設)・第27項(介護老人福祉施設)/第48条(施設介護サービス費の支給)e-Gov法令検索
- 介護保険法施行規則 第17条の9(要介護状態区分)/第17条の10(特例入所)e-Gov法令検索
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第1条第1項e-Gov法令検索
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。入所の可否と順番は施設の入所判定委員会が決めます。お住まいの市町村と希望する施設にご確認ください。
どの施設に申し込むか決める前に、在宅の手を確保する
介護保険で頼めない用事を、保険外のサービスで補う方法があります。対応範囲は事業者により異なります。
- 相談・見積もりは無料です
- 対応できる内容は事業者により異なります
- 掲載内容は各社公式サイトの公表値です
特養の入所要件ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。