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区分を分けているのは「分」という単位

要介護1と要介護2の境目はどこか。条文を開くと、答えは意外なほど単純です。認定省令第1条第1項は、5つの区分をすべて「分」で定義しています。ただし、この「分」は実際に介護にかかる時間ではありません。

本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に入所できるかどうか・順番・費用は、施設ごとの入所判定とお住まいの市町村の運用によって変わります。申込みと最終的な判断は、入所を希望する施設と市町村の介護保険担当課にご確認ください。

このページの内容
  1. 5つの区分と時間
  2. この時間は何の時間か
  3. 特養の要件との関係
  4. 区分が変わるとき
  5. 状況別の考え方
  6. よくある取りこぼし
  7. よくある疑問
  8. 一次情報

5つの区分と時間

要介護状態区分(認定省令 第1条第1項)

区分要介護認定等基準時間
要介護一32分以上50分未満
要介護二50分以上70分未満
要介護三70分以上90分未満
要介護四90分以上110分未満
要介護五110分以上

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。各号には「(当該状態に相当すると認められないものを除く。)又はこれに相当すると認められる状態」という括弧書きが付いています。時間だけで機械的に決まるわけではありません。

要介護1だけ、括弧書きに「次条第一項第二号に該当する状態を除く」という追加があります。要支援2との区分に関わる部分です。

この時間は何の時間か

「要介護認定等基準時間」は、条文上の用語です。実際に介護に費やした時間でも、これから必要になる時間でもありません。

本サイトでは、この時間がどう算出されるかの詳細には踏み込みません。算出方法は認定省令の別表と厚生労働省の定めによります。「70分の介護が必要だから要介護3」という読み方は、条文の読み方として正確ではありません。

また認定省令第1条第2項は、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)について、要介護状態の原因が特定疾病によるものかを、主治医の意見等を勘案して審査・判定すると定めています。年齢によって見る点が変わります。

特養の要件との関係

特別養護老人ホームの入所要件は、この認定省令の号番号で指定されています。

特養の要件がどの号を指しているか

指している号中身
原則の入所要件
(施行規則17条の9)
第3号〜第5号要介護3・4・5
特例入所
(施行規則17条の10)
第1号・第2号要介護1・2

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。

だから要介護2と要介護3の境目(70分)が、そのまま特養の原則の入り口になります。特養の「要介護3以上」はどこに書いてあるか

区分が変わるとき

要介護認定には有効期間があり、更新の手続があります(介護保険法第28条)。状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更の申請ができます。

本サイトでは申請の手続の詳細には踏み込みません。手続と必要書類は市町村によって違います。市町村の介護保険担当課とケアマネジャーにご確認ください。

状況別の考え方

要介護2だが、あと少しで3になりそうと言われた

区分は要介護認定等基準時間で決まります(認定省令1条1項)。ただし各号に「これに相当すると認められる状態」という括弧書きがあり、時間だけで機械的に決まるわけではありません。認定は介護認定審査会が行います。

状態が悪化した

区分変更の申請ができます(介護保険法第28条ほか)。手続は市町村の介護保険担当課とケアマネジャーにご確認ください。

要介護2のまま特養に申し込みたい

施行規則第17条の10の特例入所があります。特例入所は要介護1・2でも申し込める

40代だが介護が必要になった

認定省令第1条第2項により、第2号被保険者は要介護状態の原因が特定疾病によるものかが審査されます。市町村にご確認ください。

認定結果に納得できない

本サイトでは不服申立ての手続については扱いません。市町村の介護保険担当課にご相談ください。

よくある取りこぼし

要介護認定等基準時間を「実際の介護時間」だと思っていた

介護の手間を時間に換算した値です。

時間だけで区分が決まると思っていた

各号に「これに相当すると認められる状態」という括弧書きがあります。

要介護1と要支援2の違いが分からなかった

要介護1の括弧書きに「次条第一項第二号に該当する状態を除く」とあります。判定は介護認定審査会が行います。

年齢に関係なく同じ審査だと思っていた

認定省令第1条第2項により、第2号被保険者は特定疾病かどうかが審査されます。

認定が出たら変えられないと思っていた

区分変更の申請ができます。市町村にご確認ください。

区分が上がれば必ず特養に入れると思っていた

要介護3以上は申込みの要件であって、入所の順番を保証するものではありません。順番は施設の入所判定によります。

よくある疑問

要介護認定等基準時間はどう計算されますか

本サイトでは算出方法に踏み込みません。認定省令の別表と厚生労働省の定めによります。市町村の介護保険担当課にご確認ください。

70分ちょうどはどちらですか

条文は要介護三を「七十分以上九十分未満」としています。70分ちょうどは要介護三の範囲です。

要支援はどう定められていますか

認定省令第2条に要支援の定めがあります。本ページは要介護1〜5(第1条第1項)を扱っています。

認定の有効期間はどれくらいですか

介護保険法と施行規則に定めがあります。本サイトでは期間の数字を書きません。認定結果の通知と市町村にご確認ください。

区分が変わると特養の申込みはどうなりますか

要介護3以上になれば原則の要件を満たします。すでに申し込んでいる場合の扱いは施設にご確認ください。

確認に使った一次情報

2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。入所の可否と順番は施設の入所判定委員会が決めます。お住まいの市町村と希望する施設にご確認ください。

認定を待つ間、在宅の手が足りないなら

介護保険で頼めない用事を、保険外のサービスで補う方法があります。対応範囲は事業者により異なります。

掲載内容は各社公式サイトの公表値です。面談・相談は無料。広告(PR)を含みます。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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