費用は引き算で決まる。基準費用額から負担限度額を引く
特養の費用を調べると、金額表がいくつも出てきます。その金額がどこから来ているのかは、条文を読むと分かります。介護保険法第51条の3は、費用そのものではなく「いくら支給するか」の計算式を定めています。
本サイトは e-Gov法令検索で確認した条文を整理したものです。実際に入所できるかどうか・順番・費用は、施設ごとの入所判定とお住まいの市町村の運用によって変わります。申込みと最終的な判断は、入所を希望する施設と市町村の介護保険担当課にご確認ください。
本サイトでは金額を書きません。基準費用額も負担限度額も厚生労働大臣が定めるもので、改定されます。いまの金額は、市町村の介護保険担当課と施設にご確認ください。ここでは条文の構造だけを整理します。
支給額の計算式
法第51条の3第2項が、支給額を2つの合計と定めています。
特定入所者介護サービス費の額(法第51条の3第2項)
| 号 | 何について | 計算 |
|---|---|---|
| 第1号 | 食費 | 食費の基準費用額 − 食費の負担限度額 |
| 第2号 | 居住費(居住又は滞在に要した費用) | 居住費の基準費用額 − 居住費の負担限度額 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。いずれも厚生労働大臣が定める額です。金額は改定されます。
条文の言葉をそのまま引くと、こうなっています。
条文が定めている4つの額(すべて厚生労働大臣が定める)
- 食費の基準費用額 「食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」
- 食費の負担限度額 「平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額」
- 居住費の基準費用額 「居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額」
- 居住費の負担限度額 「特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額」
居住費の基準費用額だけ「施設の状況」が勘案の材料に入っています。居室の類型(ユニット型か多床室かなど)で額が変わるのは、ここが根拠です。
また第1号・第2号とも「その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に…要した費用の額とする」という括弧書きがあります。実際にかかった額が基準費用額より安ければ、安いほうを使うという意味です。
対象になる人
法第51条の3第1項は、対象をこう定めています。
「要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの」
「所得」だけでなく「資産」も条文に書かれています。預貯金などの資産が要件に入るのは、この一文が根拠です。具体的な基準は厚生労働省令が定めます。
本サイトでは省令が定める基準額には踏み込みません。確認していない数値を書くと誤りのもとになるためです。市町村の介護保険担当課にご確認ください。
どのサービスが対象か
特定介護サービス(法第51条の3第1項各号)
| 号 | サービス |
|---|---|
| 一 | 指定介護福祉施設サービス(=定員30人以上の特養) |
| 二 | 介護保健施設サービス(老健) |
| 三 | 介護医療院サービス |
| 四 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(=定員29人以下の特養) |
| 五 | 短期入所生活介護(ショートステイ) |
| 六 | 短期入所療養介護 |
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認しました。定員30人以上(第1号)と29人以下(第4号)の両方が対象です。
特養は定員で条文が分かれますが、この制度はどちらも対象です。→ 同じ特養でも定員29人以下は別の制度
また第1項ただし書は、第37条第1項の指定(サービスの種類の指定)を受けている場合に、指定された種類以外のサービスを受けたときは支給しないと定めています。
手続で必要になるもの
条文が「所得及び資産の状況」を勘案すると定めている以上、その状況を示す資料が要ります。
申請のときに求められやすいもの(市町村により異なります)
- 本人と配偶者の所得を示すもの
- 預貯金などの資産を示すもの(法第51条の3第1項に「資産」とあるため)
- 介護保険の被保険者証
- 入所する施設の名称・居室の類型
必要書類と様式は市町村によって違います。「介護保険負担限度額認定」という名前で案内されていることが多いです。市町村の介護保険担当課にご確認ください。
状況別の考え方
所得は低いが預貯金がある
ユニット型と多床室で費用が違うと言われた
ショートステイでも使えるか
配偶者の所得も見られるのか
認定を受けずに入所してしまった
よくある取りこぼし
所得だけで決まると思っていた
法第51条の3第1項に「所得及び資産の状況」と書かれています。
どの施設でも同じ額だと思っていた
居住費の基準費用額は「施設の状況」を勘案して定められます。
特養だけの制度だと思っていた
老健・介護医療院・ショートステイも対象です(第1項各号)。
自動的に適用されると思っていた
市町村への申請が必要です。手続は市町村にご確認ください。
金額が固定だと思っていた
基準費用額も負担限度額も厚生労働大臣が定めるもので、改定されます。
介護サービス費の自己負担も含まれると思っていた
この制度は食費と居住費についてのものです。介護サービス費の自己負担は別です。
よくある疑問
いくらになりますか
申請の名前は何ですか
資産はいくらまでですか
毎年申請が必要ですか
高額介護サービス費とは違いますか
確認に使った一次情報
- 老人福祉法 第11条第1項第2号(措置入所)/第20条の5(特別養護老人ホーム)e-Gov法令検索
- 介護保険法 第8条第22項(地域密着型介護老人福祉施設)・第27項(介護老人福祉施設)/第48条(施設介護サービス費の支給)e-Gov法令検索
- 介護保険法施行規則 第17条の9(要介護状態区分)/第17条の10(特例入所)e-Gov法令検索
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 第1条第1項e-Gov法令検索
2026年9月14日に e-Gov法令検索で確認した条文です。入所の可否と順番は施設の入所判定委員会が決めます。お住まいの市町村と希望する施設にご確認ください。
入所までの間、在宅の費用と手をどう組むか
介護保険で頼めない用事を、保険外のサービスで補う方法があります。対応範囲は事業者により異なります。
- 相談・見積もりは無料です
- 対応できる内容は事業者により異なります
- 掲載内容は各社公式サイトの公表値です
特養の入所要件ガイドの記事一覧
一次情報の確認先
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