本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各市区町村の公表内容にもとづきます。

入院しているあいだに、申請しておく制度

未熟児養育医療給付は、小さく生まれて入院した赤ちゃんの、保険適用の入院医療費を対象にする制度です。横浜市は対象を出生体重「2000グラム以下」で未熟性のために一定の異常が見られる場合とし、在胎週数37週未満の早産も対象としています。申請には医師が書く意見書が要り、遅れると理由書を求められます。

本ページは出産前後の手続きについての一般的な整理です。助成の有無・上限額・回数・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。また病気・症状・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の担当課(母子保健・保健所)にご確認ください。
このページの内容
  1. 対象になる目安
  2. 何が給付されるか
  3. いつまでの入院が対象か
  4. 必要な書類
  5. 遅れたときの扱い
  6. 自己負担の考え方
  7. 手続きの流れ
  8. 状況ごとの考え方
  9. よくある取りこぼし
  10. 確認に使った一次情報
  11. よくある疑問

対象になる目安

対象の記載(横浜市・世田谷区)

横浜市世田谷区
出生体重「2000グラム以下」「出生時体重が2,000グラム以下」
そのほか在胎週数37週未満の早産も対象生活力が特に弱く、一定の状態にある場合
入院先指定養育医療機関指定養育医療機関

出典:横浜市・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。認定の基準は市区町村ごとに異なります。該当するかどうかは医師の意見書にもとづいて判断されます。

「指定養育医療機関」であることが前提です。入院している病院が指定を受けているかどうかは、病院か市区町村に確認できます。

何が給付されるか

横浜市は「保険適用の入院医療費です。入院中のミルク代も対象になります」としています。一方で、保険適用外の費用(おむつ代、差額ベッド代など)は対象外です。

対象になるもの・ならないもの(横浜市の記載から)

扱い
保険適用の入院医療費対象
入院中のミルク代対象
おむつ代対象外
差額ベッド代対象外

出典:横浜市の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

いつまでの入院が対象か

横浜市は「指定養育医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります」としています。1歳の誕生日ではなく、その前々日です。

必要な書類

必要書類(横浜市・世田谷区の記載から)

横浜市世田谷区
申請書第1号様式養育医療給付申請書
意見書養育医療意見書(第2号様式・医師記入済み)養育医療意見書(2部・申請日前3か月以内発行)
世帯調書第3号様式要る
健康保険子どもの健康保険書類医療保険資格を確認できる書類の写し
そのほかマイナンバー確認書類(窓口申請時)本人確認書類/住民税課税・非課税等証明書

出典:横浜市・世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。様式の数・部数は市区町村ごとに異なります。世田谷区は意見書を2部としています。

意見書は医師に書いてもらいます。入院中に依頼できるので、面会のときに病院の窓口へ相談してください。世田谷区は「申請日前3か月以内発行」という条件も付けています。

遅れたときの扱い

世田谷区は「申請日が入院日より3か月を超えている場合」は遅延理由書の提出が必要としています。出せなくなるわけではありませんが、余分な書類が増えます。入院が長引いているときほど、先に申請を済ませてください。

自己負担の考え方

横浜市は「保護者の所得に応じた自己負担があります」としたうえで、養育医療券を提出すれば「横浜市が保護者に代わって負担しますので、医療機関からは請求されません」としています。窓口で払ってから戻す形ではなく、券を出して払わない形です。

子どもの医療費助成との関係は市区町村により異なります。あわせて窓口で確認してください。

手続きの流れ

横浜市・世田谷区の記載から整理した流れ

  1. 入院が決まったら、病院に「指定養育医療機関か」を確認する指定が前提の制度です。
  2. 市区町村の窓口に連絡し、様式一式を受け取る様式の数は市区町村により異なります。
  3. 意見書を医師に依頼する世田谷区は2部・申請日前3か月以内発行としています。
  4. 申請書・世帯調書・保険の書類をそろえて提出する入院日から3か月を超えると遅延理由書が要ります(世田谷区)。
  5. 養育医療券を受け取り、医療機関に提出する以後、窓口での請求がなくなります(横浜市)。

状況ごとの考え方

いま入院中で、申請がまだ

すぐに市区町村へ連絡してください。入院日から3か月を超えると遅延理由書が要ります(世田谷区)。

入院先が遠方の病院

窓口は住民票のある市区町村です。意見書は入院先の医師に依頼します。

退院してから知った

まず窓口に相談してください。取り扱いは市区町村により異なります。

おむつ代を請求された

保険適用外は対象外です(横浜市)。

転院した

転院先が指定養育医療機関かを確認してください。券の記載の変更が要ることがあります。

子どもの医療費助成も申請したい

別の制度です。順番と関係を窓口で確認してください。

よくある取りこぼし

落ち着いてから申請しようとした

入院日から3か月を超えると遅延理由書が要ります(世田谷区)。

意見書を1部しか用意しなかった

世田谷区は2部としています。

意見書の発行日が古かった

世田谷区は「申請日前3か月以内発行」としています。

指定養育医療機関か確認しなかった

指定が前提の制度です。

1歳の誕生日まで使えると思った

横浜市は「最長で1歳の誕生日の前々日まで」としています。

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確認に使った一次情報

よくある疑問

出生体重が2,000グラムを少し超えていました。対象外ですか。

体重だけで決まるとは限りません。横浜市は在胎週数37週未満の早産も対象とし、世田谷区は生活力が特に弱く一定の状態にある場合も挙げています。判断は医師の意見書にもとづきます。市区町村にご相談ください。

いつまでに申請しますか。

入院中の早い段階が基本です。世田谷区は申請日が入院日より3か月を超える場合に遅延理由書を求めています。

窓口でお金を払うことになりますか。

横浜市は、養育医療券を提出すれば「医療機関からは請求されません」としています。所得に応じた自己負担分は市が保護者に代わって負担するとしています。

入院中のミルク代も対象ですか。

横浜市は「入院中のミルク代も対象になります」としています。おむつ代や差額ベッド代は対象外です。

赤ちゃんの状態について知りたいのですが。

本サイトでは病気や治療については扱いません。入院先の医師にご確認ください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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