本ページはアフィリエイト広告を利用しています。掲載する制度の記載は、各市区町村の公表内容にもとづきます。

過ぎてしまっても、受けられる枠が残っていることがある

定期予防接種には対象年齢があります。長い療養で受けられないまま年齢を過ぎてしまうことがあります。このとき、特例として定期接種の扱いのまま受けられる仕組みが用意されています。世田谷区は「定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから2年間」とし、ワクチンごとに年齢の上限も定めています。ただし、こちらも接種の前に申請します。

本ページは出産前後の手続きについての一般的な整理です。助成の有無・上限額・回数・申請期限は市区町村ごとに異なり、年度ごとに改定されます。また病気・症状・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の担当課(母子保健・保健所)にご確認ください。
このページの内容
  1. どういう仕組みか
  2. 2年という枠
  3. 年齢の上限もある
  4. 申請の書類
  5. 手続きの流れ
  6. 高齢者の接種は1年
  7. 状況ごとの考え方
  8. よくある取りこぼし
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

どういう仕組みか

定期予防接種は、法律で対象年齢が決まっています。その年齢を過ぎると、同じワクチンでも任意接種になり、費用は自己負担になります。ところが、長期の療養など、本人にはどうしようもない事情で受けられなかった場合には、特例として定期接種のまま受けられます。

対象となる疾病や状態は国の基準で決まっており、該当するかどうかは主治医の記入と市区町村の確認によって判断されます。本サイトでは、その医学的な内容には立ち入りません。ここで扱うのは手続きの順序と期限だけです。

2年という枠

接種できる期間(世田谷区・練馬区の記載から)

世田谷区練馬区
子どもの定期予防接種「定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから2年間」「特別な事情がなくなった日から2年以内」
高齢者の肺炎球菌・帯状疱疹「事情がなくなってから1年間」「1年以内」
接種前の相談申請して予診票の交付を受ける「接種を受ける前に、必ず(中略)ご相談ください」
接種後の申請「接種を受けた後の申請手続き、払戻しはできません」

出典:世田谷区・練馬区の公表内容(2026年9月10日確認)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

起算点は「事情がなくなった日」です。療養が終わった日から数えます。接種できなかった期間そのものではありません。

年齢の上限もある

「2年間」だけを見ていると足りません。世田谷区は、ワクチンごとに年齢の上限も示しています。

年齢の上限の例(世田谷区)

ワクチン上限
BCG4歳まで
小児用肺炎球菌6歳まで
ヒブ10歳まで
五種混合15歳まで

出典:世田谷区の公表内容(2026年9月10日確認)。2年の枠が残っていても、この年齢を超えると受けられません。対象や上限は市区町村・年度によって異なります。

つまり「事情がなくなってから2年」と「ワクチンごとの年齢上限」の、短いほうで決まります。期限だけの一覧

申請の書類

世田谷区は様式の名前を示しています。

世田谷区が挙げている手順と書類

主治医に書いてもらう書面が要る、という点が重要です。受診の予定に合わせて、早めに依頼してください。

手続きの流れ

世田谷区・練馬区の記載から整理した流れ

  1. 療養が落ち着いたら、住民票のある市区町村に相談する練馬区は「接種を受ける前に、必ず(中略)ご相談ください」としています。
  2. 申請書を受け取り、主治医に記入を依頼する世田谷区は「主治医に渡し、記入を依頼」としています。
  3. 申請書を提出する市区町村が該当するかを確認します。
  4. 予診票の交付を受ける認められた場合に送付されます。
  5. 指定医療機関で接種を受ける公費での接種になります。

高齢者の接種は1年

この特例は子どもだけの話ではありません。世田谷区・練馬区とも、高齢者の肺炎球菌と帯状疱疹の定期接種については「1年」としています。子どもの2年より短いので、親の分を考えるときは特に急いでください。

状況ごとの考え方

長い入院が終わった

その日が起算点になります。まず市区町村に相談してください。

もう年齢を過ぎている

過ぎていても特例の対象になることがあります。ただしワクチンごとの年齢上限があります。

接種を受けてしまった

練馬区は「接種を受けた後の申請手続き、払戻しはできません」としています。

主治医が遠方にいる

申請書の記入を郵送で依頼できるか、市区町村と主治医に確認してください。

里帰り先で受けたい

依頼書の手続きも別に要ります。里帰り先での予防接種

親(高齢者)の分を考えている

期間が1年と短くなります。

よくある取りこぼし

「2年ある」と思って年齢上限を見落とした

短いほうで決まります。世田谷区はBCG 4歳、小児用肺炎球菌 6歳、ヒブ 10歳、五種混合 15歳としています。

接種してから相談した

練馬区は接種後の申請・払戻しはできないとしています。

起算日を勘違いした

「事情がなくなった日」からです。

主治医への依頼が遅れた

申請書は主治医の記入が前提です。

高齢者の分を2年だと思った

高齢者の肺炎球菌・帯状疱疹は1年です。

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確認に使った一次情報

よくある疑問

いつまで受けられますか。

世田谷区は「事情がなくなってから2年間」、練馬区は「特別な事情がなくなった日から2年以内」としています。ただしワクチンごとの年齢上限があり、短いほうで決まります。

どんな場合に対象になりますか。

国の基準で定められており、該当するかは主治医の記入と市区町村の確認によります。本サイトでは医学的な内容は扱いません。市区町村の保健所にご相談ください。

費用はかかりますか。

認められた場合は公費での接種になります(世田谷区)。取り扱いは市区町村ごとに異なります。

先に接種してから申請できますか。

練馬区は「接種を受けた後の申請手続き、払戻しはできません」としています。必ず接種の前に相談してください。

高齢者の定期接種も同じ扱いですか。

期間が異なります。世田谷区・練馬区とも、高齢者の肺炎球菌・帯状疱疹については「1年」としています。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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