本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および独立行政法人日本スポーツ振興センターの公表内容にもとづきます。

期限が2つあって、短いほうで決まる

払い戻しの申請には期限があります。市区町村への申請は5年以内。ところが、加入している健康保険への申請は2年以内。練馬区は「この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなります」と明記しています。つまり実質の期限は2年です。

本ページは医療費の助成に関する手続きの一般的な整理です。対象年齢・自己負担・所得制限・申請期限は市区町村ごとに異なります。また病気やけがの手当て・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の子ども医療費助成の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. 2つの期限
  2. なぜ健康保険が先なのか
  3. 必要な書類
  4. 申請の流れ
  5. 振込先の口座
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

2つの期限

期限(練馬区・板橋区の記載から)

練馬区板橋区
市区町村への申請医療費を支払った日の翌日から5年以内受診月の翌月から申請できる。医療費の支払日から5年以内
健康保険への申請2年以内。過ぎると区でも払い戻しできなくなる

出典:練馬区・板橋区の公表内容(2026年9月10日確認)。期限は市区町村と保険者によって異なります。必ずご確認ください。

健康保険の2年という期限は、健康保険法の消滅時効に由来します。市区町村がいくら長く受け付けていても、保険の分が確定しなければ助成額が計算できません。だから短いほうが実質の期限になります。

なぜ健康保険が先なのか

子ども医療費助成が助成するのは、「保険が効いたあとの自己負担分」だからです。

10割払ったときの流れ

  1. 医療機関に10割払う保険資格を示せなかった場合など。
  2. 健康保険に療養費を請求するここが先。板橋区は「健康保険へ保険負担分の払戻し申請をし、保険負担分の支給を受け」としています。
  3. 支給決定通知書を受け取る健康保険から発行されます。原本が要ります。
  4. 市区町村に申請する通知書を添えて。ここで自己負担分が助成されます。
  5. 口座に振り込まれる保護者名義の口座へ。

3割(未就学児は2割)だけ払った場合は、健康保険の手続きは不要で、市区町村への申請だけで済むのが通常です。10割払ったかどうかで手順が変わります。

必要な書類

練馬区が挙げているものです(子どもごとに用意)。

練馬区の必要書類

板橋区は郵送申請の場合、「医療助成費支給申請書及び支給申請内訳書」が必要としています。

「子どもごとに用意」という点に注意してください。きょうだいで同じ日に受診しても、申請は別々です。

申請の流れ

窓口と郵送(板橋区の記載から)

窓口申請郵送申請
必要なもの領収書または支給決定通知書/保護者名義の銀行口座確認書類/子どもの保険資格がわかるもの/必要に応じて限度額適用認定証など左に加えて「医療助成費支給申請書及び支給申請内訳書」
向いている場合初めてで書き方を聞きたい件数が多い・平日に行けない

出典:板橋区の公表内容。受付方法は市区町村によって異なります。

振込先の口座

練馬区は「医療証に記載の保護者名義の普通預金口座番号」としています。

子ども名義の口座ではありません。医療証に書かれている保護者(受給者)の名義である必要があります。離婚や姓の変更があった場合、医療証の記載と口座名義が食い違うことがあります。先に医療証の記載を直してください。

状況ごとの考え方

何か月分もたまっている

まとめて申請できるのが通常です。ただし古いものから期限が来ます。健康保険への申請期限(2年)を過ぎていないか確認してください。

10割払った

健康保険が先です。支給決定通知書を受け取ってから市区町村へ。

3割だけ払った

市区町村への申請だけで済むのが通常です。領収書を持って行ってください。

領収書をなくした

医療機関で再発行や証明を受けられることがあります。ただし対応は医療機関によります。まず窓口に相談してください。

きょうだい分をまとめたい

申請は子どもごとです。練馬区は「子どもごとに用意」としています。

口座名義が医療証と違う

先に医療証の記載を直してください。姓の変更や受給者の変更があった場合に起きます。

よくある取りこぼし

健康保険への申請を先にしなかった

10割払った場合は健康保険が先です。支給決定通知書が要ります。

2年を過ぎた

市区町村の5年ではなく、健康保険の2年が実質の期限です。

領収書のコピーだけ出した

原本を求められるのが通常です。

子ども名義の口座を書いた

保護者名義(医療証に記載の受給者)です。

きょうだい分を1枚にまとめた

子どもごとの申請です。

確認の順序

払い戻しを受けるまで

  1. 領収書を年月ごとに並べる古いものから期限が来ます。
  2. 10割か3割かを確認する10割なら健康保険が先。
  3. 健康保険に療養費を請求する支給決定通知書を受け取る。
  4. 市区町村の様式を入手する窓口かホームページ。
  5. 子どもごとに書類を揃えるまとめない。
  6. 口座名義を確認する医療証に記載の保護者名義。
  7. 申請する窓口または郵送。

2つの受け取り方払い戻しの申請と2つの期限県外受診・医療証を忘れたとき学校でのけがお金が戻る順番

確認に使った一次情報

よくある疑問

市区町村の期限は5年なのに、なぜ2年で切れるのですか。

助成の対象が「保険が効いたあとの自己負担分」だからです。保険の分が確定しないと助成額が計算できません。練馬区は「加入健康保険への申請期限は2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなります」と明記しています。

3割しか払っていない場合も健康保険の手続きが要りますか。

通常は不要です。保険が効いた状態で自己負担分だけを払っているためです。市区町村への申請だけで済むのが一般的です。窓口で確認してください。

領収書の原本を出すと医療費控除に使えなくなりますか。

順番と控えの取り方を窓口で相談してください。返却の可否や、コピーでの対応が市区町村によって異なります。

申請してからどのくらいで振り込まれますか。

市区町村によります。数か月かかることがあります。窓口で目安を聞いてください。

受診した当時と住所が変わりました。

受診した当時に医療証を発行していた市区町村への申請になるのが通常です。転出先ではなく、当時の市区町村に確認してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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