本ページの掲載する制度の記載は、各市区町村および独立行政法人日本スポーツ振興センターの公表内容にもとづきます。

旅行先の受診はその場では戻らない

子ども医療費助成の医療証は、基本的にその都道府県の中でしか使えません。旅行先や帰省先で受診すると、窓口では保険の自己負担分(3割、未就学児は2割)を払うことになります。戻ってくるのは、帰ってから市区町村に申請したあとです。板橋区は対象になる場面として「東京都外の医療機関に受診した」「医療証を提示せずに受診した(忘れた場合)」を挙げています。

本ページは医療費の助成に関する手続きの一般的な整理です。対象年齢・自己負担・所得制限・申請期限は市区町村ごとに異なります。また病気やけがの手当て・治療については扱いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の子ども医療費助成の担当課にご確認ください。
このページの内容
  1. なぜ県外では使えないのか
  2. その場でやること
  3. 帰ってからやること
  4. 医療証を忘れたとき
  5. 出かける前にできること
  6. 状況ごとの考え方
  7. よくある取りこぼし
  8. 確認の順序
  9. 確認に使った一次情報
  10. よくある疑問

なぜ県外では使えないのか

子ども医療費助成は市区町村の制度で、都道府県内の医療機関との間で精算の取り決めがあるからです。取り決めのない県外の医療機関は、医療証を見ても処理できません。

使える場所・使えない場所(一般的な整理)

場面医療証支払い
同じ都道府県内の医療機関使えることが多い助成される(現物給付)
都道府県外の医療機関使えない自己負担分を払う → あとから申請
医療証を忘れた出せない自己負担分を払う → あとから申請
保険資格も示せなかった10割払う → 健康保険が先、次に市区町村

都道府県によって取り扱いが異なります。板橋区は「東京都外の国民健康保険に加入している」場合も償還払いの対象に挙げています。

その場でやること

受診した日にやること

いちばん大事なのは「健康保険の資格を示すこと」です。これができれば自己負担分だけで済み、手続きは市区町村への申請1回で終わります。示せないと10割払うことになり、健康保険への請求が先に必要になります。→ お金が戻る順番

帰ってからやること

帰宅後の流れ

  1. 領収書を確認する子どもごと・月ごとに分ける。
  2. 市区町村の様式を入手する窓口かホームページ。
  3. 申請書を書く医療機関名・受診日・金額。
  4. 口座を確認する医療証に記載の保護者名義。
  5. 申請する窓口または郵送。板橋区は「受診月の翌月から申請できます」。
  6. 振込を待つ数か月かかることがあります。

板橋区は「受診月の翌月から申請できます」としています。受診した月のうちは申請できないことがあるので、翌月に入ってからにしてください。

医療証を忘れたとき

同じ都道府県内でも、医療証を出せなければ助成されません。ただし、その医療機関の運用によっては、後日持参すれば精算してくれることがあります。

医療証を忘れたときに聞くこと

「月内なら精算できる」という運用をしている医療機関があります。まず受付で聞いてみてください。できない場合は、領収書を持って市区町村に申請することになります。

出かける前にできること

旅行・帰省の前に

「領収書を入れる封筒」を作っておくだけで、あとの手続きが楽になります。旅行中の荷物の中で領収書は最も紛れやすい紙です。

状況ごとの考え方

帰省先で受診した

典型的な償還払いの場面です。領収書を持って帰ってください。

祖父母が連れて行った

領収書があれば申請できます。ただし保護者名義の口座に振り込まれます。領収書を必ず受け取ってください。

夜間・休日に受診した

時間外の加算があっても、保険診療分は助成の対象になるのが通常です。自費部分(診断書料など)は対象外です。

救急車で運ばれた

搬送そのものは無料ですが、受診は通常どおりです。領収書をもらってください。

保険証も医療証も無かった

10割払うことになります。健康保険への請求が先です。→ お金が戻る順番

学校の行事中のけがだった

災害共済給付が関わることがあります。学校に申し出てください。→ 学校でのけが

よくある取りこぼし

領収書をもらわなかった

これが無いと申請できません。

健康保険の資格を示さなかった

10割払うことになり、手続きが2段階になります。

受診した月のうちに申請しようとした

板橋区は「受診月の翌月から申請できます」としています。

医療機関で精算できるか聞かなかった

後日持参で精算できることがあります。

薬局の領収書を忘れた

処方薬の分も対象になります。

確認の順序

県外で受診したら

  1. 健康保険の資格を示すいちばん大事。
  2. 領収書と診療明細書をもらう薬局の分も。
  3. 帰ってから月ごと・子どもごとに分ける
  4. 翌月に入ってから申請する板橋区は「受診月の翌月から」。
  5. 期限を確認する健康保険への申請は2年以内。払い戻しの申請と2つの期限
  6. 振込を待つ

2つの受け取り方払い戻しの申請と2つの期限県外受診・医療証を忘れたとき学校でのけがお金が戻る順番

確認に使った一次情報

よくある疑問

県外の医療機関でも医療証が使えることはありますか。

都道府県によって取り扱いが異なります。隣接する自治体間で取り決めがある場合もあります。お住まいの市区町村にご確認ください。

医療証を忘れたら、その日は全額払うのですか。

健康保険の資格を示せれば、自己負担分(3割・未就学児は2割)です。保険資格も示せない場合は10割になります。

あとから医療機関に医療証を持って行けば戻りますか。

医療機関の運用によります。月内なら精算できるという扱いをしているところがあります。受付で聞いてみてください。

自費の分(診断書料など)も戻りますか。

戻りません。助成の対象は保険が適用される診療の自己負担分です。

領収書は何年分まとめて出せますか。

期限内であればまとめて出せるのが通常です。ただし健康保険への申請期限(2年)があるため、古いものから確認してください。

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一次情報の確認先

本ページの前提となる制度・統計は、以下の公的機関等の公表情報で確認できます。最新の内容は必ず各機関の公式ページでご確認ください。

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